○鹿児島大学医歯学総合研究科等事務分掌規則
平成16年4月8日
医歯研規則第1号
第1条 国立大学法人鹿児島大学事務組織規則(平成16年規則第133号)第40条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医歯学総合研究科等事務分掌を次のとおり定める。
第2条 総務課に総務係、研究協力・倫理審査係、人事係、財務係及び契約係を置き、次の事務を分掌する。
総務係
(1) 会議及び諸行事に関すること。
(2) 組織の設置及び改廃に関すること。
(3) 中期目標及び中期計画等に関すること。
(4) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(5) 大学機関別認証評価に関すること。
(6) 広報等(概要及びホームページを含む。)に関すること。
(7) 情報公開に関すること。
(8) 公開講座に関すること。
(9) 公文書及び郵便物の授受・発送、保管等に関すること。
(10) 公印の管守に関すること。
(11) 防災訓練等に関すること。
(12) 諸統計調査等事務に関すること。
(13) その他総務課の他の係に属さない事務に関すること。
研究協力・倫理審査係
(1) 国際交流に関すること(附属病院分を含む。)。
(2) 研究助成に関すること(附属病院分を含む。)。
(3) 科学研究費等に関すること(附属病院分を含む。)。
(4) 学術研究に係る資料及び情報の収集並びに提供に関すること。
(5) 内地研究員、在外研究員及び受託研究員に関すること(附属病院分を含む。)。
(6) 倫理委員会(臨床研究に関するものを除く。)に関すること。
(7) 遺伝子組換え実験及び動物実験に関すること(附属病院分を含む。)。
(8) その他学術研究・倫理審査に関すること。
人事係
(1) 職員の定員に関すること。
(2) 職員の採用等(非常勤講師を含む。)に関すること。
(3) 職員の給与及び諸手当に関すること。
(4) 教員の資格審査(非常勤講師を含む。)に関すること。
(5) 職員の諸証明に関すること。
(6) 職員の健康管理(健康診断の企画・実施を含む。)に関すること。
(7) 労働団体に関すること。
(8) 職員の労働災害(補償)に関すること。
(9) 職員の勤務時間、休暇等服務に関すること。
(10) 職員の勤務成績の評定に関すること。
(11) 職員の分限及び懲戒に関すること。
(12) 職員の出張、研修及び海外渡航に関すること。
(13) 職員の兼業に関すること。
(14) 職員の年金、退職手当及び共済組合の長期給付に関すること。
(15) 職員のレクリエーション及び福利厚生に関すること。
(16) 栄典及び表彰に関すること。
(17) 放射線障害の防止に係る申請、報告等に関すること。
(18) その他人事に関すること。
財務係
(1) 予算の管理に関すること。
(2) 報酬及び旅費の計算に関すること。
(3) 請求書の受領に関すること。
(4) 収入金の収納及び収納の確認に関すること。
(5) 外部資金に関すること。
(6) 資産(物品を除く。)の管理及び処分に関すること。
(7) 現金の出納保管に関すること。
(8) 給与等の支給手続きに関すること。
(9) 科学研究費補助金の経理に関すること。
(10) 共済組合(長期給付に関するものを除く)に関すること。
(11) 医歯学総合研究科等担当の所掌会計事務で他の係に属さない事務に関すること。
契約係
(1) 医歯学総合研究科等に係る売買、賃借、請負その他の契約(政府調達契約を除く。)に関すること。
(2) 所掌する契約に係る情報収集及び提供に関すること。
(3) 物品の管理、出納及び処分に関すること。
(4) 所掌事務の調査及び報告に関すること。
(5) その他契約に関すること。
第3条 学務課に医歯学大学院係、医学教務係、保健学教務係、歯学教務係及び学生支援係を置き、次の事務を分掌する。
医歯学大学院係
(1) 大学院医歯学総合研究科の学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2) 大学院医歯学総合研究科学生の入学、退学、休学、修了等に関すること。
(3) 大学院医歯学総合研究科の教育課程及授業時間割に関すること。
(4) 大学院医歯学総合研究科学生の学籍簿に関すること。
(5) 大学院医歯学総合研究科学生の成績証明書、在学証明書等各種証明書の発行に関すること。
(6) 大学院医歯学総合研究科の学位に関すること。
(7) 大学院医歯学総合研究科非常勤講師の授業計画に関すること。
(8) 大学院医歯学総合研究科の研究生及び科目等履修生に関すること。
(9) 外国人留学生に関すること。
(10) 医歯学大学院係に係る諸委員会に関すること。
(11) その他学務課の他の係に属さない事務に関すること。
医学教務係
(1) 医学部医学科の学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2) 医学部医学科学生の入学、退学、休学、卒業等に関すること。
(3) 医学部医学科学生の教育課程及び授業時間割に関すること。
(4) 医学部医学科学生の授業及び試験に関すること。
(5) 医学部医学科学生の授業科目の履修指導に関すること。
(6) 医学部医学科学生の学籍簿の管理に関すること。
(7) 医学部医学科学生及び卒業生の成績証明、在学証明等各種証明書の発行に関すること。
(8) 医学部医学科学生の共用試験に関すること。
(9) 医学部医学科非常勤講師の授業計画に関すること。
(10) 医学部医学科臨床教授等に関すること。
(11) 医学部医学科の研究生及び科目等履修生に関すること。
(12) 医学部教室の使用及び整備計画に関すること。
(13) 医学教務係に係る諸委員会に関すること。
(14) その他医学部医学科の教務及び入試企画に関すること。
保健学教務係
(1) 医学部保健学科の学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2) 医学部保健学科学生の入学、退学、休学、卒業等に関すること。
(3) 医学部保健学科学生の教育課程及び授業時間割に関すること。
(4) 医学部保健学科学生の授業及び試験に関すること。
(5) 医学部保健学科学生の授業科目の履修指導に関すること。
(6) 医学部保健学科学生の学籍簿の管理に関すること。
(7) 医学部保健学科学生及び卒業生の成績証明書、在学証明書等各種証明書の発行に関すること。
(8) 医学部保健学科非常勤講師の授業計画に関すること。
(9) 医学部保健学科臨床教授等に関すること。
(10) 医学部保健学科の研究生及び科目等履修生に関すること。
(11) 医学部教室の使用及び整備計画に関すること。
(12) 大学院保健学研究科の学生募集及び入学者選抜に関すること。
(13) 大学院保健学研究科学生の入学、退学、休学、卒業等に関すること。
(14) 大学院保健学研究科学生の教育課程及び授業時間割に関すること。
(15) 大学院保健学研究科学生の授業及び試験に関すること。
(16) 大学院保健学研究科学生の授業科目の履修指導に関すること。
(17) 大学院保健学研究科学生の学籍簿の管理に関すること。
(18) 大学院保健学研究科学生の成績証明書、在学証明書等各種証明書の発行に関すること。
(19) 大学院保健学研究科非常勤講師の授業計画に関すること。
(20) 大学院保健学研究科の研究生及び科目等履修生に関すること。
(21) 大学院保健学研究科の学位に関すること。
(22) 保健学教務係に係る諸委員会に関すること。
(23) その他医学部保健学科及び大学院保健学研究科の教務及び入試企画に関すること。
歯学教務係
(1) 歯学部の学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2) 歯学部学生の入学、退学、休学、卒業等に関すること。
(3) 歯学部学生の教育課程及び授業時間割に関すること。
(4) 歯学部学生の授業及び試験に関すること。
(5) 歯学部学生の授業科目の履修指導に関すること。
(6) 歯学部学生の学籍簿の管理に関すること。
(7) 歯学部学生及び卒業生の成績証明、在学証明等各種証明書の発行に関すること。
(8) 歯学部学生の共用試験に関すること。
(9) 歯学部非常勤講師の授業計画に関すること。
(10) 歯学部教室の使用及び整備計画に関すること。
(11) 歯学教務係に係る諸委員会に関すること。
(12) 歯学臨床教授等に関すること。
(13) その他歯学部の教務及び入試企画に関すること。
学生支援係
(1) 学生の団体及び課外活動に関すること。
(2) 独立行政法人日本学生支援機構その他奨学金の申請書類の事前審査に関すること。
(3) 授業料等の免除及び徴収猶予の受付に関すること。
(4) 学生証及び学生調書に関すること。
(5) 学生の就職に関すること。
(6) 学生の福利厚生及び健康管理に関すること。
(7) 学生の通学定期券及び旅客運賃割引証に関すること。
(8) 厚生福利施設及び課外活動施設の使用並びに整備計画に関すること。
(9) 学生の表彰に関すること。
(10) 学生の事件、事故、懲戒等に関すること。
(11) 医師、歯科医師及び看護師等国家試験に関すること。
(12) 解剖体慰霊祭等の事務に関すること。
(13) 白菊会事務に関すること。
(14) 学生支援係に係る諸委員会に関すること。
(15) その他学生支援に関すること。
附則
この規則は、平成16年4月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年4月22日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年4月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年6月16日から施行し、第2条庶務係第1号の改正規定は平成27年4月1日から、同条企画法規係第6号の改正規定は平成27年6月3日から適用する。
附則
この規則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。