○鹿児島大学大学院連合農学研究科規則

平成16年4月1日

鹿大連規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)及び鹿児島大学学位規則(平成16年規則第117号)に定めるもののほか、鹿児島大学大学院連合農学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成及び運営)

第2条 研究科は、鹿児島大学農学部・水産学部、佐賀大学農学部及び琉球大学農学部で構成し、その運営は3国立大学法人間で締結された「鹿児島大学大学院連合農学研究科の設置及び運営に関する構成国立大学法人間協定書」に基づき行うものとする。

(専攻等)

第3条 研究科の農水生命科学専攻に、次の領域を置く。

農水圏生産科学領域

生物資源生命科学領域

地域環境共生科学領域

(目的)

第3条の2 農林水産学・生命科学に関する高度な専門知識とともに、学際的な広い視野を持った人材を輩出するため、次に掲げる人材を養成することを目的とする。

(1) 農林水産学・生命科学に関する高度な専門知識・技術を備え、農林水産業の諸課題を自律的に見出し、解決する能力と行動力を有する人材

(2) 農林水産学・生命科学を広く俯瞰する学際的な広い視野を持った人材

(3) 最先端のデータ解析能力や論理的な思考力、説明能力を備え、困難な課題に挑むチャレンジ精神を持つ人材

(4) グローバルな視野を備え、社会が求める博士人材として、地域社会と国際社会の発展に貢献できる人材

(担当教員)

第4条 研究科の担当教員は、研究科の専任の教授、准教授、講師及び助教(以下「専任教員」という。)並びに鹿児島大学、佐賀大学及び琉球大学(以下「構成大学」という。)の農学部、水産学部及びこれに関連を有する研究施設の教授、准教授、講師、助教、客員教授及び客員准教授のうち、研究科における授業及び研究指導を担当する資格を有する者(以下「研究科教員」という。)をもって充て、個人別、領域別に常にその現状を明らかにしておくものとする。

2 研究科における授業及び研究指導を担当する資格を主指導教員資格又は副指導教員資格とし、その審査については、別に定める。

3 専任教員は、入学希望者(外国人留学生となることを希望する者を含む。)に対する志願及び履修の指導並びに学生が配属された構成大学間における教育・研究上の問題に関する調整等を行うものとする。

(指導教員)

第5条 学生の研究指導のため、指導教員を置き、専任教員及び研究科教員をもって充てる。

2 指導教員のうち、学生の研究指導を総括的に担当する者を主指導教員、主指導教員とともに研究指導を担当する者を副指導教員とし、学生1人について主指導教員は1人、副指導教員は2人とする。

3 前項の主指導教員は、主指導教員資格者をもって充てる。原則として、第一副指導教員は、学生が配属された大学の教員資格者を、第二副指導教員は、他大学の主指導教員資格者を充てる。

4 主指導教員及び副指導教員の選定及び変更は、研究科教授会の委任を受けて、代議委員会が決定する。

5 指導教員体制を強化するために、教員を補助する助教を指導補助教員として置くことができる。

(入学者の選抜)

第6条 入学者の選抜は、鹿児島大学大学院連合農学研究科入学者選抜に関する細則等に基づき行うものとする。

(学生の配属)

第7条 学生は、第5条第2項に規定する主指導教員が専任として在職する構成大学に配属するものとする。

2 前項の規定により鹿児島大学以外の構成大学に配属された学生は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)その他の諸規則のほか、当該大学の諸規則等をその大学の指示により遵守しなければならない。

(学生の修業年限及び在学年限)

第8条 研究科の標準修業年限は3年とし、在学年限は標準修業年限の2倍の年数を超えることはできない。

(教育方法)

第9条 研究科の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

2 学生は、主指導教員の指示に従い、研究題目を定め、速やかに別記様式第1号により研究題目及び研究計画を主指導教員に届けなければならない。なお、研究題目及び研究計画を変更するときも同様とする。

3 主指導教員は、毎年、別記様式第2号の教育・研究指導計画書を作成し、学生に明示するとともに、研究科長に届け出るものとする。

(授業科目、単位数及び単位の計算方法)

第10条 研究科における授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。

2 一つの授業科目について、講義、演習、実験若しくは実習のいずれか又はこれらの併用により行う場合は、15時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。

(他の大学院の授業科目の履修等)

第11条 研究科が教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

2 学生は、他の大学院の授業科目を履修しようとするときは、主指導教員を経て、研究科長の許可を得なければならない。

(研究指導委託)

第11条の2 研究科において、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)との協議に基づき、学生に他の大学院等において必要な研究指導を受けさせることができる。

2 在学年限内で前項の研究指導を受けることができる期間は1年以内とする。ただし、代議委員会が必要と認める場合には、更に1年延長することができる。

3 前項の研究指導委託期間は、通算して最長2年間とする。

(試験)

第12条 単位修得のための試験は、授業が終了した時又は学期末に行う。

(成績評価)

第13条 単位を認定する授業科目の成績は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とする。

(学位の授与)

第14条 研究科の課程に3年以上在学し、必要な研究指導を受け、かつ、授業科目12単位以上を修得し、博士論文の審査及び最終試験に合格した者に博士の学位を授与する。ただし、研究科に1年以上在学し、必要な研究指導を受け、かつ、授業科目12単位以上を修得し、研究科教授会が極めて優れた研究業績をあげた者と認めた場合も授与することができる。

2 前項に規定するもののほか、研究科の課程を経ない者で学位論文を提出し、その審査に合格し、かつ、研究科の課程を修了した者と同等以上の学力を有することが確認された者にも博士の学位を授与することができる。ただし、提出された学位論文は、研究科の課程を修了し、学位を授与された者と同等以上の内容を有していなければならない。

(専攻分野)

第15条 前条の学位を授与するに当たっては、次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。

農学

水産学

学術

2 前項の規定において「学術」を付記する場合は、研究科において学際領域等の分野を専攻した者で、研究科教授会が適当と認めたとき、又は学位論文の内容が学際領域等の分野であると判断される場合で、かつ、研究科教授会が適当と認めたときとする。

3 「学術」を付記する場合の基準等については、研究科教授会が別に定める。

(学位論文の提出、審査等)

第16条 学位論文の提出、審査方法等は、別に定める。

(転研究科)

第17条 学生で、他の研究科に転研究科を志願する者があるときは、転研究科しようとする研究科の定めるところにより、研究科教授会の議を経て、転研究科を許可することがある。

(雑則)

第18条 研究科の運営に必要な事項は、研究科教授会が定める。

2 研究科に関する事務は、鹿児島大学農学部・共同獣医学部等事務部において処理する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者については、改正後の第3条から第4条及び第9条から第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成21年5月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第10条別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成25年2月15日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この規則は、平成26年9月5日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年2月19日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年6月10から施行する。

この規則は、令和3年2月19日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年9月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第9条別記様式第1号及び第10条別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

研究科共通科目

科目区分

科目名

単位数

必修科目

専門知識を掘り下げる科目

学位論文研究(農学)

6

学位論文研究(水産学)

6

学位論文研究(学術)

6

データ解析演習(農学)

1

データ解析演習(水産学)

1

データ解析演習(学術)

1

農水生命科学特論

1

学際的な視点の知識を得る科目

農学特別講義

2

選択必修科目

農学共通講義Ⅰ

1

農学共通講義Ⅱ

1

洋上セミナー

1

キャリア開発科目

キャリア開発特論

1

研究インターンシップ

1

大学教育インターンシップ

1

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鹿児島大学大学院連合農学研究科規則

平成16年4月1日 鹿大連規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第9節 連合農学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 鹿大連規則第1号
平成17年4月1日 鹿大連規則第1号
平成18年4月1日 鹿大連規則第1号
平成19年3月2日 鹿大連規則第5号
平成21年2月13日 鹿大連規則第2号
平成21年5月13日 鹿大連規則第6号
平成24年2月17日 鹿大連規則第1号
平成25年2月15日 鹿大連規則第2号
平成26年9月5日 鹿大連規則第3号
平成27年2月13日 鹿大連規則第1号
平成28年2月19日 鹿大連規則第1号
平成29年2月10日 鹿大連規則第1号
令和元年6月10日 鹿大連規則第1号
令和3年2月19日 鹿大連規則第1号
令和4年2月18日 鹿大連規則第1号
令和5年3月24日 鹿大連規則第1号
令和5年9月8日 鹿大連規則第2号
令和6年12月19日 鹿大連規則第2号