○鹿児島大学大学院連合農学研究科代議委員会規則

平成16年4月1日

鹿大連規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院連合農学研究科教授会規則(平成16年鹿大連規則第2号)第9条第3項の規定に基づき、鹿児島大学大学院連合農学研究科代議委員会(以下「代議委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 代議委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 連合農学研究科長(以下「研究科長」という。)

(2) 連合農学研究科副研究科長

(3) 連合農学研究科の専任の教授

(4) 研究科の各領域から選出された教授11名

(審議事項)

第3条 代議委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 研究科教授会に付議する原案の作成等に関すること。

(2) 領域間の連絡調整に関すること。

(3) 緊急な処理が必要なため、研究科教授会で審議するいとまのない案件の処理に関すること。

(4) 研究科教授会から審議を委任又は付託された事項

(5) 研究科運営会議から審議を付託された事項

(6) 男女共同参画推進に関すること。

(7) ハラスメントの防止に関すること。

(8) その他研究科長が必要と認めた事項

2 代議委員会は、前項第3号から第5号までに掲げる事項を審議したときは、その処理について最も近い時期に開催される研究科教授会で付託された事項についてはその付託された事項についてはその承認を求め、委任された事項についてはその都度報告するものとする。

(議事及び運営)

第4条 研究科長は、代議委員会を招集し、その議長となる。

2 研究科長に事故があるときは、第2条第2号及び第4号の委員のうちから研究科長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

第5条 代議委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。

第6条 議事は、特に定めるものを除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(自己点検・評価委員会)

第7条 代議委員会に、鹿児島大学大学院連合農学研究科の自己点検・評価を実施するために自己点検・評価委員会を置く。

2 自己点検・評価委員会については、別に定める。

(ファカルティ・ディベロップメント委員会)

第8条 代議委員会に、鹿児島大学大学院連合農学研究科の教育の内容及び方法の改善を図るためにファカルティ・ディベロップメント委員会を置く。

2 ファカルティ・ディベロップメント委員会については、別に定める。

(入学試験検討委員会)

第9条 代議委員会に、鹿児島大学大学院連合農学研究科の入学試験実施計画(案)等を策定するために入学試験検討委員会を置く。

2 入学試験検討委員会については、別に定める。

(教務委員会)

第10条 代議委員会に、鹿児島大学大学院連合農学研究科の教育課程に関する原案等を策定するために教務委員会を置く。

2 教務委員会については、別に定める。

(事務)

第11条 代議委員会の事務は、鹿児島大学農学部・共同獣医学部等事務部において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、代議委員会の運営に関し必要な事項は、代議委員会が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年2月15日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年9月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院連合農学研究科代議委員会規則

平成16年4月1日 鹿大連規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第9節 連合農学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 鹿大連規則第4号
平成17年4月1日 鹿大連規則第3号
平成19年2月16日 鹿大連規則第2号
平成21年2月13日 鹿大連規則第3号
平成24年2月17日 鹿大連規則第2号
平成25年2月15日 鹿大連規則第3号
平成31年2月15日 鹿大連規則第2号
令和5年9月8日 鹿大連規則第3号
令和6年12月19日 鹿大連規則第2号