○鹿児島大学大学院連合農学研究科教員資格審査規則
平成16年4月1日
鹿大連規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院連合農学研究科規則(平成16年鹿大連規則第1号)第4条第2項に規定する鹿児島大学大学院連合農学研究科(以下「連合農学研究科」という。)教員の資格に関する審査についての必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 連合農学研究科教員となることができる者は、次のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(資格判定の基準)
第3条 連合農学研究科教員の資格判定に当たっては、人格、教授・指導能力、教育・研究業績並びに学会及び社会における活動等を考慮して、次のとおり判定する。
(1) 主指導教員資格者
(2) 副指導教員資格者
(連合農学研究科教員候補者の推薦)
第4条 各構成大学の農学研究科長、農林水産学研究科長及び農林水産学研究科副研究科長は、採用、昇任等により連合農学研究科教員候補者(以下「候補者」という。)が生じたときは、推薦書(別記様式第1号)に次に掲げる書類(以下「個人調書」という。)を添え、連合農学研究科長に推薦するものとする。
(1) 履歴書(別記様式第2号)
(2) 教育研究業績書(別記様式第3号)
(3) 職務調書(別記様式第4号)
(4) その他必要と認めるもの
(資格審査の付託)
第5条 連合農学研究科長は、前条の規定により候補者の推薦があったときは、代議委員会の議を経て、候補者の該当する領域別に鹿児島大学大学院連合農学研究科教員資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置し、資格審査を付託する。
(資格審査委員会)
第6条 資格審査委員会は、当該領域の代議委員会委員を含む4名以上で組織し、原則として主指導教員資格者(教授)とする。ただし、領域が必要と認めた場合は、主指導教員資格を有する准教授を含むことができる。
2 資格審査委員会に委員長を置き、当該領域の代議委員会委員をもって充てる。
3 資格審査委員会は、候補者の個人調書に基づき、第2条の資格について審査を行う。
4 委員長は、前項の資格審査の結果を連合農学研究科長に報告するものとする。
(資格審査の判定)
第7条 連合農学研究科長は、前条第5項の規定により報告があったときは、代議委員会に諮問する。
2 代議委員会は、研究科教授会の付託に基づき審議の上、無記名投票を行い、可否を決定する。この場合、可の票数が投票総数の3分の2以上をもって可とする。ただし、連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者の資格審査及び判定の方法については、代議委員会が別に定める。
(資格審査結果の通知)
第8条 連合農学研究科長は、代議委員会の審査結果を推薦のあった構成大学の研究科長に報告するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、代議委員会が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年2月14日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年6月10日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。