○鹿児島大学附属図書館規則
平成16年4月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 附属図書館は、鹿児島大学(以下「本学」という。)の教育と研究に資する図書資料その他の学術資料を収集管理する中核機関として、附属図書館に収集された学術資料を、本学教職員及び学生等の利用に供するとともに、その利用環境の充実に努めることを目的とする。
(組織)
第3条 附属図書館は次の図書館からなる。
(1) 中央図書館
(2) 桜ケ丘分館
(3) 水産学部分館
(館長)
第4条 附属図書館に附属図書館長(以下「館長」という。)を置き、本学の専任の教授のうちから副学長(研究・情報担当)の推薦により、学長が選考する。
2 館長は、館務を掌理する。
3 館長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を越えて在任することはできない。
4 館長に欠員を生じた場合の補欠の館長の任期は、前任者の残任期間とする。
(分館長)
第5条 分館に分館長を置き、本学の教授をもって充てる。
2 分館長は、館長の下に当該分館の館務を掌理する。
3 分館長の選考については、別に定める。
(運営委員会)
第6条 附属図書館の運営に関する重要事項を審議するため、鹿児島大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(分館運営委員会)
第6条の2 分館に、当該分館の運営に関する重要事項を審議するため、分館運営委員会を置く。
2 分館運営委員会に関し必要な事項は、分館長が定める。
(部門)
第7条 附属図書館に、学術情報環境の高度化の推進及び研究開発を行うため、附属図書館研究開発部門(以下「研究開発部門」という。)を置くことができる。
2 研究開発部門に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 附属図書館に関する事務は、情報推進部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、附属図書館に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初の館長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。
附則
この規則は、平成22年1月29日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に在職する館長は、この規則により選考された館長とみなし、その任期は、第4条第3項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日とする。
附則
この規則は、令和2年7月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年9月26日から施行する。