○鹿児島大学附属図書館運営委員会規則
平成16年4月1日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学附属図書館規則(平成16年規則第90号)第6条第2項に基づき、鹿児島大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長(以下「館長」という。)
(2) 分館長
(3) 各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科及び大学院臨床心理学研究科の教授、准教授又は講師のうちから選出された教員 各1名
2 前項第3号の委員は、学長が任命する。
3 第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 附属図書館諸規則の制定及び改廃に関する事項
(2) 附属図書館運営の予算に関する事項
(3) 図書資料の収集に関する事項
(4) その他附属図書館に関する重要事項
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員の互選により選出された者が議長の職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 第2条第1項第3号に規定する委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。ただし、この出席者は、議決に加わらない。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は、情報推進部情報企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。