○鹿児島大学附属図書館運営委員会規則

平成16年4月1日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学附属図書館規則(平成16年規則第90号)第6条第2項に基づき、鹿児島大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 附属図書館長(以下「館長」という。)

(2) 分館長

(3) 各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科及び大学院臨床心理学研究科の教授、准教授又は講師のうちから選出された教員 各1名

2 前項第3号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 附属図書館諸規則の制定及び改廃に関する事項

(2) 附属図書館運営の予算に関する事項

(3) 図書資料の収集に関する事項

(4) その他附属図書館に関する重要事項

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、委員の互選により選出された者が議長の職務を代行する。

(議事)

第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 第2条第1項第3号に規定する委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。ただし、この出席者は、議決に加わらない。

(事務)

第8条 運営委員会の事務は、情報推進部情報企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学附属図書館運営委員会規則

平成16年4月1日 規則第150号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第8章 学内共同教育研究施設/第1節 附属図書館
沿革情報
平成16年4月1日 規則第150号
平成19年3月30日 規則第56号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第14号
平成22年6月25日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第55号
令和4年3月31日 規則第42号