○鹿児島大学附属図書館水産学部分館運営委員会規則
平成16年4月1日
図規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学附属図書館規則(平成16年規則第90号)第6条の2第2項の規定に基づき、鹿児島大学附属図書館水産学部分館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 分館長
(2) 水産学部から選出された附属図書館運営委員
(3) 水産学部の教授、准教授、講師又は助教のうちから選出された教員3名
2 前項第3号の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) 分館運営の予算に関する事項
(2) 図書資料の収集に関する事項
(3) その他分館運営に関する重要事項
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、分館長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長が事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。ただし、この出席は、議決に加わらない。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は、情報推進部図書サービス課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年7月9日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年5月22日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は平成30年5月15日から施行する。
2 平成30年5月15日に任命される第2条第1項第3号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。