○鹿児島大学附属図書館中央図書館利用規則
平成16年4月1日
図規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学附属図書館規則(平成16年規則第90号)第9条の規定に基づき、鹿児島大学附属図書館中央図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 鹿児島大学(以下「本学」という。)の学部学生及び大学院学生
(2) 本学の職員、名誉教授並びに定年退職者及びこれに準ずる者
(3) 山口大学共同獣医学部学生及び山口大学大学院共同獣医学研究科大学院学生
(4) 図書館の利用を申し出た一般市民等の利用者(以下「一般利用者」という。)
(5) その他附属図書館長(以下「館長」という。)が認めた者
(閲覧)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を制限することができる。
(1) 図書館で受け入れた資料(以下「図書館資料」という。)に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号及び第2号に掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分
(2) 図書館資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人若しくは公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)第2条第7項第4号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における当該期間が経過するまでの間
(3) 図書館資料の原本を利用させることにより、当該原本の破損若しくはその汚損を生じる恐れがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合
(個人情報の漏えい防止)
第3条の2 公文書管理法第2条第5項第3号に該当する図書館資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則(平成17年規則第26号)の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(休館日)
第4条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日でかつ日曜日・土曜日以外の日(授業が行われる日は除く)
(2) 年末年始 12月27日から翌年1月3日まで
(3) 国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号)第31条第1項第17号に基づく夏季及び冬季休業期間
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、休館することができる。
(開館時間)
第5条 開館時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後9時30分まで
(2) 日曜日・土曜日 午前10時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(館内利用)
第6条 図書館資料は、館内所定の場所で利用しなければならない。
(貴重書等の利用)
第7条 貴重書及び特に指定した資料は、所定の手続を経て利用しなければならない。
(館外利用)
第8条 図書館資料の館外への貸出(以下「館外貸出」という。)は、一般貸出と研究用貸出に分ける。
2 館外貸出を受けた利用者は、図書館資料に対し保管の責任を負うものとする。
2 一般貸出の利用者区分、期間、冊数及び更新限度回数は、次のとおりとする。
利用者区分 | 図書 | 雑誌 | |||
期間 | 冊数 | 更新限度回数 | 期間 | 冊数 | |
学部学生 | 14日以内 | 10冊まで | 1回 | 2日間 | 3冊まで |
大学院学生 | 30日以内 | 20冊まで | |||
職員 | |||||
名誉教授 | |||||
定年退職者及びこれに準ずる者 | 30日以内 | 10冊まで | |||
山口大学共同獣医学部学生 | 14日以内 | 10冊まで | |||
山口大学大学院共同獣医学研究科大学院学生 | 30日以内 | 20冊まで | |||
一般利用者 | 14日以内 | 3冊まで |
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(注) 雑誌については、最新号を除く。
3 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、特別の取扱いをすることができる。
第10条 前条に定める一般貸出の期間を超えた場合は、その冊数にかかわらず新たな貸出を停止する。
2 一般貸出の停止期間は、返却期限日からの超過日数に相当する期間とし、30日を限度とする。
(研究用貸出)
第11条 本学の学科等及び教員(以下「研究用図書利用者」という。)は、次に該当する資料を教育・研究上使用する必要がある場合は、図書館で所定の手続を経て研究用貸出を受けることができる。
(1) 研究用図書利用者に配分された経費で購入した資料
(2) 奨学寄附金で購入し、図書館に管理換した資料
(3) 科学研究費補助金で購入し、図書館に寄附した資料
(4) 研究用図書利用者を通じて寄附された資料
第12条 研究用図書利用者は、次の区分により利用責任者を定め、その氏名を館長に報告しなければならない。
(1) 学科等において共通で利用する場合は、当該学科等で定めた教員
(2) 教員が使用する場合は、当該教員
第13条 研究用貸出は、原則として当該年度末を貸出期限とする。ただし、引き続き利用の必要がある場合は、更新することができる。
(図書館資料の返却)
第14条 利用者に次の事由が生じた場合は、館外貸出を受けた図書館資料を直ちに返却しなければならない。
(1) 利用者がその資格を失ったとき。
(2) 学生が休学したとき。
(3) 職員が休職したとき。
(学術情報の利用)
第15条 利用者は、学術の研究、調査及び教育並びに学習上必要がある場合は、参考となる学術情報の提供を図書館に依頼することができる。
2 学術情報の利用に係る経費は、利用者の負担とする。
(相互利用)
第16条 本学以外の図書館等から相互利用の申込みがあった場合は、本学における教育・研究上支障がない場合に限り、これに応ずることができる。
(文献複写)
第17条 図書館資料の複写を希望する者は、館長の承認を得なければならない。
2 文献複写の受託については、別に定める。
第18条 文献複写は、原則として図書館が行うものとする。
(利用の制限)
第19条 この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者に対しては、図書館の利用を停止し、又は禁止することがある。
(利用者の弁償義務)
第20条 利用者は、利用中の図書館資料を亡失し、若しくは損傷した場合は、同品又はこれに相当する品を弁償しなければならない。
第21条 利用者は、施設、設備、備品等の全部若しくは一部を故意若しくは過失により滅失し、又はき損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第22条 図書館資料を利用者の閲覧に供するため、図書館資料の目録及びこの規則を常時閲覧室内に備え付けるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年4月24日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年3月3日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年10月8日から施行し、令和6年9月26日から適用する。