○鹿児島大学附属図書館貴重書管理委員会規則
平成16年4月1日
図規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学附属図書館規則(平成16年規則第90号)第9条の規定に基づき、鹿児島大学附属図書館貴重書管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 附属図書館長が任命する教員 10名以内
(3) 附属図書館長が任命する情報推進部職員 若干名
(審議事項)
第3条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 貴重書の収集、保存及び利用に関すること。
(2) 貴重書の認定及び評価に関すること。
(3) 展示・講演等の企画・立案に関すること。
(4) 貴重書の電子化及び公開に関すること。
(5) その他委員長が必要と認めたこと。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、附属図書館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。ただし、この出席者は、議決に加わらない。
(事務)
第7条 委員会の事務は、情報推進部図書サービス課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年7月9日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成29年2月21日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年3月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年5月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年10月8日から施行し、令和6年9月26日から適用する。