○鹿児島大学保健管理センター規則
平成16年4月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学保健管理センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学生及び職員の心身の健康保持並びにその増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 保健管理に関する実施計画の立案
(2) 定期及び臨時の健康診断
(3) 健康診断の事後指導
(4) 健康相談及び指導
(5) 精神衛生の相談及び助言
(6) 環境衛生及び伝染病の予防に関する指導及び助言
(7) 保健管理に関する調査研究
(8) その他保健管理に関すること
(職員)
第4条 センターに次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 専任教員
(3) 学医
(4) カウンセラー
(5) 技術職員
(6) 事務職員
(所長)
第5条 所長は、鹿児島大学の専任の教授又は准教授のうちから副学長(教育担当)の推薦により、学長が選考する。
2 所長は、センターの業務を掌理する。
3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、所長に欠員を生じた場合の補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(学医及びカウンセラーの選考等)
第6条 学医及びカウンセラーは、所属部局長の推薦に基づき、学長が命ずる。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年7月26日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年1月29日から施行する。
附則
この規則は、平成30年5月9日から施行し、平成29年4月1日から適用する。