○鹿児島大学総合研究博物館組織規則
平成16年4月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学総合研究博物館(以下「博物館」という。)の組織に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 博物館は、鹿児島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、本学の学術標本資料の収蔵、展示、公開及び学術標本資料に関する教育研究の支援を行うとともに、学内外の教育研究活動に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 博物館においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 学術標本資料の収集及びその利用に関すること。
(2) 学術標本資料の解析及び学術評価に関すること。
(3) 学術標本資料の情報化に関すること。
(4) その他博物館の目的を達成するために必要なこと。
(研究部)
第4条 博物館に、研究部を置く。
2 研究部に、次の2系を置く。
資料研究系
分析研究系
(職員)
第5条 博物館に、次に掲げる職員を置く。
(1) 博物館長
(2) 専任教員
(3) その他必要な職員
(博物館長)
第6条 博物館長は、本学の専任の教授のうちから、副学長(研究・情報担当)の推薦により、学長が選考する。
2 博物館長は、博物館の業務を掌理する。
3 博物館長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、博物館長に欠員を生じた場合の補欠の博物館長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副館長)
第6条の2 博物館に副館長を置くことができる。
2 副館長は、博物館の専任の教授又は准教授のうちから博物館長が推薦し、学長が選考する。
3 副館長は、博物館長の職務を補佐する。
4 副館長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副館長に欠員を生じた場合の補欠の副館長の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 博物館に、兼務教員を置くことができる。
2 兼務教員は、所属学系長を経て申し出のあった者について、学長が兼務を命ずる。
3 兼務教員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(協力研究者)
第8条 博物館に、学外の協力研究者を置くことができる。
2 協力研究者は、国立大学法人鹿児島大学総合研究博物館運営委員会の議を経て、博物館長が委嘱する。
(研究推進支援員)
第9条 博物館に、研究推進支援員を置くことができる。
2 研究推進支援員の受入れについて必要な事項は、博物館が別に定める。
(事務)
第10条 博物館に関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、博物館に関し必要な事項は、博物館長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に在職する博物館長は、この規則により選考された博物館長とみなし、その任期は、第6条第3項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規則の施行前に在職する兼務教員は、この規則により兼務された兼務教員とみなし、その任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年5月25日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年1月29日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年6月27日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年6月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に在職する博物館長は、この規則により選考された博物館長とみなし、その任期は、第6条第3項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則
この規則は、令和2年7月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。