○鹿児島大学埋蔵文化財調査センター規則
平成16年4月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学埋蔵文化財調査センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、鹿児島大学(以下「本学」という。)の埋蔵文化財の調査に関する業務を行い、本学内に存在する埋蔵文化財の保護対策を講ずることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 調査実施計画の立案
(2) 発掘調査、分布調査及び確認調査
(3) 調査報告書の作成
(4) その他必要な事項
(職員)
第4条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 主任
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、本学の専任の教授のうちから、副学長(財務・施設担当)の推薦により、学長が選考する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(主任等)
第6条 主任は、センターの職員の中から、特に埋蔵文化財に関する専門知識を有する者を委員会が推薦し、学長が選考する。
2 主任は、センター長の命を受けてセンターの業務を処理する。
3 職員は、センターの業務に従事する。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、施設部企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初の室長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。
附則
この規則は、平成22年1月29日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初のセンター長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。
附則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。