○鹿児島大学医学部規則

平成16年4月7日

医規則第1号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 鹿児島大学医学部(以下「本学部」という。)における教育課程、試験、卒業及びその他の教育に関する事項は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)鹿児島大学学位規則(平成16年規則第117号)及び鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)のほか、この規則の定めるところによる。

(学科)

第2条 本学部に次の学科を置く。

医学科

保健学科

(目的)

第2条の2 医学部は、全人的医療を実践しうる医療人の育成並びに独創的研究を行える研究者及び優れた指導者の養成を目的とする。

(1) 医学科は、人を尊重し、人と地域社会のため最善の医療を実践する優れた臨床医並びに科学的思考力を有し、生涯学習し、医学、医療及び社会の発展に貢献する医師及び医学研究者の養成を目的とする。

(2) 保健学科は、豊かな倫理性を背景として、科学的思考力と他者に対する想像力に富み、患者と地域社会に貢献できる医療を実践するための思考力、判断力及び積極的実行力を有する看護師、保健師、助産師、理学療法士及び作業療法士の養成を目的とする。

(専攻)

第3条 保健学科に次の専攻を置く。

看護学専攻

理学療法学専攻

作業療法学専攻

(学期)

第4条 学期は、次のとおりとする。ただし、保健学科にあっては、第8期までとする。

第1年次前期・・・・・第1期

第1年次後期・・・・・第2期

第2年次前期・・・・・第3期

第2年次後期・・・・・第4期

第3年次前期・・・・・第5期

第3年次後期・・・・・第6期

第4年次前期・・・・・第7期

第4年次後期・・・・・第8期

第5年次前期・・・・・第9期

第5年次後期・・・・・第10期

第6年次前期・・・・・第11期

第6年次後期・・・・・第12期

第2章 教育課程

(医学科の教育課程)

第5条 医学科の教育課程は、別に定める。

2 医学科の学生は、前項の規定による教育課程の共通教育科目及び専門教育科目の区分ごとに、必修科目、選択科目又は自由科目の指定に従って履修しなければならない。

(保健学科の教育課程)

第6条 保健学科の教育課程は、別に定める。

2 保健学科の学生は、前項の規定による教育課程の共通教育科目、専門支持教育科目及び専門教育科目の指定された区分ごとに、必修科目、選択科目又は自由科目の指定に従って履修しなければならない。

(授業の方法)

第7条 授業は、講義、演習、実験若しくは実習のいずれか又はこれらの併用で行う。

(共通教育科目の履修方法)

第8条 共通教育科目の履修方法については、鹿児島大学共通教育科目履修規則(平成16年規則第115号)の定めるところによる。

(授業科目の変更)

第9条 本学部教授会(以下「教授会」という。)は、必要に応じ専門支持教育科目及び専門教育科目(医学科にあっては、専門教育科目。以下「専門教育科目等」という。)の授業科目(以下「授業科目」という。)を変更することができる。

(授業担当者)

第10条 各授業科目に授業担当者を置く。

(単位の計算方法)

第11条 授業科目の単位の計算は、講義、演習、実験若しくは実習のいずれか又はこれらの併用の方法に応じ、おおむね15時間から 45時間の範囲までの授業をもって1単位とする。

(授業時間割等)

第12条 各授業科目の授業時間割及びその他の事項は、毎年度初めに公示する。

(履修申請等)

第13条 学生は、原則として各期に履修しようとする授業科目について、所定の期日に履修申請をしなければならない。

2 学生は、前項により履修申請した授業科目を変更する場合は、所定の期日に履修変更をしなければならない。

3 同一時間に開設されている授業科目の重複履修は、認めない。

4 保健学科の学生は、所定の期日までに学務課に申し出ることにより、履修申請した授業科目を取り消すことができる。

第3章 試験及び成績

(共通教育科目の試験)

第14条 共通教育科目の試験については、鹿児島大学共通教育科目試験規則(平成16年規則第142号)の定めるところにより、共用試験実施評価機構による共用試験(CBT、臨床実習前OSCE)及び最終試験については、鹿児島大学医学部授業及び試験等細則(平成16年医細則第5号)の定めるところによる。

(試験の時期)

第15条 専門教育科目等の試験は、学期末定期試験及び随時試験(以下「定期試験等」という。)とする。

(試験実施者)

第16条 定期試験等は、各授業担当者の責任において実施する。

(受験資格)

第17条 定期試験等を受けることができる者は、授業担当者が受験資格を認定した者とする。

(試験の方法)

第18条 定期試験等は、筆記試験、口述試験、レポート及びその他の方法で行う。

(追試験)

第19条 病気その他やむを得ない理由により定期試験等を受験できなかったときは、原則として試験終了後1週間以内に、医師の診断書又は理由書を添え、授業担当者を経て、医学部長に追試験を願い出ることができる。

2 前項の願い出により追試験を許可された者には、授業担当者が追試験を行う。

(再試験)

第20条 定期試験等の結果不合格となった者及び前条第1項に規定する理由以外の理由により定期試験等を受験しなかった者に対しては、再試験を行う。

(試験期日等の公示)

第21条 学期末定期試験の日時その他必要なことは、原則として試験日の2週間前までに公示する。

2 追試験及び再試験の期日等は、試験日の3日前までに公示する。

(不正行為)

第22条 定期試験等、追試験及び再試験(以下「試験」という。)の際に不正行為があったときは、当該試験を無効とし、1年間当該授業科目の受験は認めない。

(成績評価)

第23条 試験の成績は、100点満点で評価し、60点以上を合格とし、60点未満を不合格とする。

2 成績を評語で表す場合は、90点以上をA、90点未満80点以上をB、80点未満70点以上をC、70点未満60点以上をD又は60点未満をFとする。

3 前項の評語にグレード・ポイント(以下「GP」という。)を付与し、GPの平均値(グレード・ポイント・アベレージ、以下「GPA」という。)を算出して学生の総合的な学修到達度を評価する。

4 前項に基づき付与するGPは、Aは4点、Bは3点、Cは2点、Dは1点、Fは0点とする。

5 第3項に基づき算出するGPAの計算式は以下のとおりとする。

GPA=(Aの単位数×4点+Bの単位数×3点+Cの単位数×2点+Dの単位数×1点)(総履修登録単位数)

(成績発表)

第24条 当該授業科目の試験結果は、原則として試験実施者から成績提出のあった翌日に合格又は不合格で公示する。

(成績通知)

第25条 当該学期又は学年の試験結果は、原則として次学期又は学年の初めに評点により学生に通知する。

(単位の授与)

第26条 試験に合格した者に対しては、所定の単位を与える。

(既修得単位の認定)

第27条 本学部入学前に大学、短期大学及び専修学校の専門課程において修得した授業科目の単位については、審査の上、本学部において修得したものとして認定することがある。

2 前項に関する必要な事項は、別に定める。

(他大学等で修得した単位)

第28条 学生が医学部長又は学長の許可を得て、他学部、他大学、他短期大学等において修得した授業科目の単位については、審査の上、本学部において修得したものとして認定することがある。

第4章 進級及び卒業

(医学科の進級)

第29条 医学科における進級の認定は、第2期末、第4期末、第6期末及び第8期末に行う。

(医学科の在学期間)

第30条 医学科においては、学則第28条第2項の規定により学生が同一年次に在学できる期間は、3年以内とする。ただし、第6年次において最終試験の受験資格を有する者は、この限りではない。

(保健学科の進級)

第31条 保健学科における進級の認定は、看護学専攻は、第2期末及び第5期末に、理学療法学専攻及び作業療法学専攻は、第3期末及び第6期末に行う。

(卒業)

第32条 医学科にあっては6年以上在学し、かつ、第5条に規定する所定の単位を修得した者に対して、最終試験の結果を含め、教授会の議を経て、医学部長が卒業を判定する。保健学科にあっては4年以上在学し、かつ、第6条に規定する所定の単位を修得した者に対しては、教授会の議を経て、医学部長が卒業を判定する。

第5章 編入学、再入学及び転学部

(編入学)

第33条 本学部に編入学を志願する者については、選考の上、定員の定めるところにより編入学を許可する。

2 編入学生の修業年限は、医学科は5年とし、保健学科は2年とする。

3 編入学生の在学期間は、学則第28条第1項本文の規定にかかわらず、医学科は10年、保健学科は4年を超えることはできない。

4 医学科編入学生が同一年次に在学できる期間は、第30条の規定のとおりとする。

5 医学科編入学生は、第1期から第2期までに履修すべき共通教育科目及び専門教育科目の所要の単位を修得したものとして取り扱う。

6 編入学生の卒業は、前条の規定にかかわらず、医学科にあっては5年以上在学し、かつ、第5条に規定する所定の単位を修得した者に対して、最終試験の結果を含め、教授会の議を経て、医学部長が卒業を判定する。保健学科にあっては2年以上在学し、かつ、第6条に規定する所定の単位を修得した者に対して、教授会の議を経て、医学部長が卒業を判定する。

7 その他編入学に関し、必要な事項は、別に定める。

(再入学)

第33条の2 本学部を退学又は除籍(学則第57条第1号に基づく除籍を除く。)となった者が、再入学を希望するときは、学科会議で選考のうえ、再入学を許可することがある。

2 前項の規定により再入学を許可された者の在学期間は、退学又は除籍前の在学期間と通算して、修業年限の2倍の期間を超えることはできない。ただし、医学科編入学生であった者については、通算で10年を超えて在学することはできない。

3 その他再入学に関し必要な事項は、別に定める。

(転学部)

第34条 本学部の学生で他の学部に転学部を希望する者があるときは、当該学部の定めるところによりこれを許可することがある。

第6章 研究生、科目等履修生及び特別聴講学生

(研究生)

第35条 本学部の研究生として志願する者があるときは、選考の上、受入れを許可することがある。

2 前項に関する必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生)

第36条 本学部の科目等履修生として志願する者があるときは、当該授業科目の授業に支障がない場合に限り、選考の上、受入れを許可することがある。

2 前項に関する必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)

第37条 本学部の特別聴講学生として志願する者があるときは、選考の上、受入れを許可することがある。

第7章 雑則

(雑則)

第38条 この規則に定めるもののほか、本学部の教育課程、試験、卒業及びその他の教育に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年3月31日において本学部に在籍する者については、なお従前の例による。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に編入学又は再入学する者については、改正後の第23条第2項及び第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に編入学又は再入学する者については、改正後の第29条及び第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成22年7月14日から施行する。

この規則は、平成22年9月8日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第33条第3項、第4項及び第33条の2第2項ただし書きの規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に編入学又は再入学する者については、改正後の第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に編入学又は再入学する者については、改正後の第5条第2項、第6条第2項、第8条、第14条、第29条、第30条、第33条第4項及び同条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 在学者のうち平成26年度以前に入学した者及びこの規則の施行日以降に平成26年度以前に入学した者の属する年次に編入学又は再入学する者については、改正後の第13条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者については、改正後の第33条第2項から第6項まで及び第33条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年12月11日から施行する。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者については、改正後の第31条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年10月11日から施行する。

鹿児島大学医学部規則

平成16年4月7日 医規則第1号

(令和5年10月11日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成16年4月7日 医規則第1号
平成17年1月9日 医規則第1号
平成22年2月10日 医規則第2号
平成22年7月14日 医規則第5号
平成22年9月8日 医規則第6号
平成23年12月14日 医規則第5号
平成24年12月12日 医規則第3号
平成26年3月14日 医規則第2号
平成26年12月10日 医規則第7号
平成28年2月10日 医規則第1号
平成29年7月12日 医規則第13号
平成30年3月14日 医規則第21号
令和元年12月11日 医規則第4号
令和4年1月12日 医規則第1号
令和4年4月1日 医規則第2号
令和5年3月20日 医規則第1号
令和5年10月11日 医規則第4号