○鹿児島大学医学部教授会規則
平成16年4月7日
医規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第13条第4項及び鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は、次に掲げる者をもって組織する(以下「構成員」という。)。
(1) 鹿児島大学医学系所属の教授
(2) 鹿児島大学医学部を担当する附属病院所属の教授
(審議事項)
第3条 教授会は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第13条第2項及び第3項並びに鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則(平成27年規則第10号)第2条第1項及び第2項に規定する事項の他、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の賞罰に関する事項
(2) 各種委員会委員の選出に関する事項
(3) 教育研究に関する諸規則の制定及び改廃に関する事項
(4) その他教育、研究及び管理に関する重要事項
(学科会議等)
第4条 教授会は、別に定めるところにより学科会議を置き、前条に規定する審議事項の一部を審議させることができる。
2 前項により学科会議で審議された事項については、学科会議での議決をもって教授会の議決とすることができる。
(議長)
第5条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した副学部長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 教授会は、定例教授会及び臨時教授会とする。
2 定例教授会は、原則として月1回開催するものとする。
3 臨時教授会は、議長が必要と認めたとき又は構成員の3分の1以上の要求があったとき、これを招集する。
(議事)
第7条 教授会は、構成員(外国出張中、病気休暇及び休職中の者は除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(特別委員会等)
第8条 教授会は、組織運営規則第9条の規定に基づき、必要に応じて特別委員会等を置くことができる。
2 委員会は、教授会から付託された事項を審議する。
3 委員会の審議結果は、教授会において報告又は議決を経なければならない。
4 第2項の規定は、教授会構成員である教授のみで構成する委員会の外、教授以外の委員で構成する委員会にも適用できるものとする。
5 前各号に定めるもののほか、委員会の構成及び運営について必要な事項は、別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第9条 教授会は、必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 教授会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年9月14日から施行し、平成17年5月11日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。