○鹿児島大学医学部学科会議規則

平成16年4月7日

医規則第4号

(設置)

第1条 鹿児島大学医学部教授会規則(平成16年医規則第3号。以下「教授会規則」という。)第4条第1項の規定に基づき、鹿児島大学医学部に各学科の自主性を尊重し、かつ、教授会の円滑な運営を図るため、次の学科会議を置くものとする。

(1) 医学科会議

(2) 保健学科会議

(組織)

第2条 各学科会議は、教授会規則第2条に規定する医学部教授会構成員のうち当該学科を担当する教授をもって組織する(以下「構成員」という。)

2 医学部長は、必要に応じて担当学科以外の学科会議に出席することができる。ただし、この場合において、議決には加わることはできない。

(審議事項)

第3条 教授会規則第4条の規定による学科会議における審議事項は、次に掲げる事項とする。

(3) 各学科のみに係る教授会規則第3条第3号に関する事項

(4) その他各学科に関する重要な事項

(議長)

第4条 学科会議に議長を置き、学科長をもって充てる。

2 議長は、学科会議を主宰する。

3 議長に事故がある場合は、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

(会議)

第5条 学科会議は、構成員(外国出張中、病気休暇及び休職中の者は除く。)の3分の2以上の出席により成立する。

2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第6条 学科会議は、必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 学科会議の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、学科会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿児島大学医学部学科会議規則

平成16年4月7日 医規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成16年4月7日 医規則第4号
平成27年3月11日 医規則第3号