○鹿児島大学医学部自己評価検討委員会規則
平成16年4月7日
医規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)第9条第2項の規定に基づき、医学部自己評価検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) 教育研究活動等に関する自己点検・評価(以下「自己評価等」という。)の項目及び方法並びに自己評価等の在り方に関すること。
(2) 自己評価等の実施に関すること。
(3) 自己評価等の結果に基づく公表に関すること。
(4) 自己評価等の結果に対する意見及び改善策に関すること。
(5) その他自己評価等に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 医歯学教育開発センター長又は副センター長
(3) 副学部長
(4) 各学科長
(5) ファカルティ・ディベロップメント委員会委員長及び副委員長
(6) 教務委員会医学科部会長及び教務委員会保健学科部会長
(7) 学生生活委員会委員長
(8) 入試委員会委員長、入試委員会医学科部会長及び入試委員会保健学科部会長
(9) 保健学研究科運営委員会委員長
(10) 医学科教授 2名
(11) 保健学科教授 2名
(12) 医歯学総合研究科等事務部長
(13) その他学部長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(各学科部会)
第7条 委員会に医学科部会及び保健学科部会(以下「学科部会」という。)を置き、第2条に掲げる審議事項の一部を審議させることができる。
2 各学科部会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。
(専門委員会)
第8条 委員会は必要に応じ、委員以外の者を加えて専門委員会を置くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。