○鹿児島大学医学部長候補者の選定及び推薦に関する規則
平成16年4月7日
医規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学の学部長等の任命等に関する規則(平成16年規則第110号。以下「学部長等任命規則」という。)第3条第2項及び第10条の規定並びに鹿児島大学医学部等組織運営規則(平成30年医規則第1号)第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部長(以下「学部長」という。)候補者の選定及び推薦に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選定機関)
第2条 学部長候補者の選定は、鹿児島大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て行う。
(選定及び推薦の時期)
第3条 学部長候補者の選定及び推薦は、学部長等任命規則第2条による学長からの依頼に基づき行う。
(学部長候補資格者)
第4条 学部長候補者となることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 鹿児島大学医学系所属の教授
(2) 附属病院所属の教授
2 前項に掲げる者は、教授予定者も含むものとする。
(選定方法)
第5条 教授会は、3名連記無記名(3名以内の投票は有効票とし、3名を超える投票は無効票とする。)による1次投票を行い、得票数上位5名を学部長候補適任者(以下「候補適任者」という。)として選出する。
2 候補適任者となることを辞退する者がある場合は、順次繰り上げを行う。
3 前2項において、得票数末位の者が複数名おり5名を選出し得ないときは、末位の者について、単記無記名投票を行い、得票多数の者を候補適任者とする。
4 前3項により選出された候補適任者は、教授会の定めるところにより承諾書、略歴及び所信表明を提出する。
5 候補適任者について、教授会は単記無記名による2次投票を行い、得票数上位3名を学部長候補者として選定する。この場合において、得票数末位の者が複数名おり、3名を選定し得ないときは、末位の者について、単記無記名投票を行い、得票多数の者を学部長候補者とする。
6 1次投票及び2次投票は、教授会構成員の4分の3以上の出席をもって成立するものとする。
(学部長候補者の推薦)
第6条 学部長は、教授会が選定した学部長候補者3名を学長に推薦する。
2 前項の推薦を行うに当たっては、学部長等任命規則第3条第1項の規定に基づき、学部長候補者の略歴及び所信表明並びに投票結果を添付するものとする。
(規則の解釈)
第7条 この規則の解釈に疑義のあるときは、教授会が決定する。
附則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年11月8日から施行する。
附則
この規則は、平成20年9月10日から施行する。
附則
この規則は、平成27年10月22日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。