○鹿児島大学医学部副学部長候補者選考規則

平成16年4月7日

医規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学副学部長等に関する規則(平成16年規則第111号)第8条の規定及び鹿児島大学医学部等組織運営規則(平成30年医規則第1号)第5条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部副学部長(以下「副学部長」という。)候補者の選考及び任期に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 医学部に、学部長の職務を補佐するため、副学部長若干名を置く。

(選考)

第3条 副学部長候補者は、学部長が指名し、教授会の議を経て、学長へ推薦する。

(選考の事由)

第4条 副学部長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 副学部長の任期が満了するとき。

(2) 副学部長が辞任を申し出たとき。

(3) 副学部長が欠員となったとき。

(副学部長候補者の資格)

第5条 副学部長候補者の資格は、次に掲げる教授とする。

(1) 鹿児島大学医学系所属の教授

(2) 医学部を担当する附属病院所属の教授

(選考の方法)

第6条 副学部長候補者の選考の方法は、学部長が指名し、教授会の承認を得るものとする。

(任期)

第7条 副学部長の任期は、当該副学部長を指名した学部長の任期の終期を超えない範囲内で学部長が定める期間とし、再任を妨げない。

2 副学部長に欠員を生じた場合の補欠の副学部長の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、副学部長の選考に関し必要な事項は、学部長が別に定める。

この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成22年4月14日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

鹿児島大学医学部副学部長候補者選考規則

平成16年4月7日 医規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成16年4月7日 医規則第8号
平成22年4月14日 医規則第3号
平成27年3月11日 医規則第5号
平成28年9月23日 種別なし
平成30年3月14日 医規則第5号
平成31年3月13日 医規則第2号