○鹿児島大学医学部学科長に関する規則
平成16年4月7日
医規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部等組織運営規則(平成30年医規則第1号)第6条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部における学科長について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学科長は、学科会議を招集し、その議長になるとともに、学科における次に掲げる事項を掌理する。
(1) 学科の運営に関すること。
(2) 学科の教育研究体制の充実に関すること。
(3) 学科間の連絡調整に関すること。
(4) その他学科が必要と認めた事項
(選考時期)
第3条 学部長は、次の各号の一に該当する場合に学科長の選考を行う。
(1) 学科長の任期が満了するとき。
(2) 学科長が辞任を申し出たとき。
(3) 学科長が欠員となったとき。
(学科長の資格)
第4条 医学科長候補者となることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 医学科を担当する鹿児島大学医学系所属の教授
(2) 医学科を担当する附属病院所属の教授
2 保健学科長となることができる者は、保健学科を担当する鹿児島大学医学系所属の教授とする。
(学科長候補者の推薦)
第5条 学部長は、学科長の選考にあたり、当該学科に学科長候補者の推薦を求めるものとする。
2 学部長は、当該所属の学科長を兼ねることができる。
3 学科における学科長候補者の選考方法は、当該学科が別に定める。
(学科長の決定及び報告)
第6条 学部長は、当該学科の推薦に基づき当該学科長を決定し、学長に報告するものとする。
(任期)
第7条 学科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 学科長が欠員となった場合における後任の学科長の任期は、前項の規定にかかわらず、任命の日から2年を経過する日の属する年度の末日までの期間とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学科長に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前から在職する学科長は、この規則により選考されたものとみなす。
この場合において、当該学科長の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、当該任期の残任期間と同一の期間とする。
附則
1 この規則は、平成20年11月12日から施行する。
2 平成21年2月1日に任命される学科長の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
3 前項及び第7条第2項に規定する学科長が引き続き再任された場合の任期は、2年とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。