○鹿児島大学医学部臨床教授等規則
平成16年4月7日
医規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部(以下「本学部」という。)における臨床及び臨地教育に協力する保健医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって臨床及び臨地教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条 称号の種類は、医学科においては臨床教授、臨床准教授、臨床講師及び臨床指導者、保健学科理学療法学専攻及び保健学科作業療法学専攻においては臨床教授、臨床准教授及び臨床講師、保健学科看護学専攻においては臨地教授、臨地准教授及び臨地講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(称号の付与の対象者)
第3条 称号は、本学部の臨床及び臨地教育に協力する保健医療機関等(以下「臨床・臨地教育協力機関等」という。)に所属する医療従事者のうち、当該臨床・臨地教育協力機関等において本学部の臨床及び臨地教育に携わる者かつ第5条に該当する者に付与する。
(選考手続)
第4条 臨床教授等の選考は、本学部教授の推薦に基づき、教授会の議を経て、学部長が行う。
(選考基準)
第5条 臨床教授等として選考できる者は、優れた臨床・臨地能力及び教育能力を有する者で次に該当する者とする。
(1) 臨床教授及び臨地教授は、保健医療機関等において臨床経験を15年以上有する者
(2) 臨床准教授、臨床指導者及び臨地准教授は、保健医療機関等において臨床経験を10年以上有する者
(3) 臨床講師及び臨地講師は、保健医療機関等において臨床経験を5年以上有する者
(職務)
第6条 臨床教授等は、本学部と臨床・臨地教育協力機関等との間で作成された臨床又は臨地教育計画に沿って必要な指導及び評価を行うものとする。ただし、臨床指導者は指導のみを行うものとする。
(称号を付与する期間)
第7条 臨床教授等の称号を付与する期間は、当該年度内とし、更新を妨げない。
2 臨床教授等が称号の付与期間中に所属する臨床・臨地教育協力機関等を退職により臨床又は臨地教育に携わらなくなったときは、その称号を失う。
(通知)
第8条 臨床教授等の称号の付与は、学部長が文書を交付して行うものとする。
(経費)
第9条 臨床教授等には、給与は支給しない。ただし、臨床教授等の所属する臨床・臨地教育協力機関等の長に対し、報酬を支払うことができるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、臨床教授等に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年3月8日から施行し、平成29年3月1日から適用する。