○鹿児島大学桜ヶ丘体育館規則
平成16年4月7日
医規則第20号
(趣旨)
第1条 鹿児島大学桜ヶ丘体育館(以下「体育館」という。)の適切な管理運営を図るため、この規則を定める。
(目的)
第2条 体育館は、医学部及び歯学部の学生の課外活動、教職員のスポーツ活動等に供することを目的とする。
(管理運営)
第3条 体育館の管理運営責任者は、医学部長とする。
(運営委員会の設置)
第4条 体育館の円滑な運営を図るため、鹿児島大学桜ヶ丘体育館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部及び歯学部の学生生活委員会委員
(2) 医歯学総合研究科等事務部長
(審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 体育館の管理運営に関すること。
(2) 体育館の運営経費に関すること。
(3) その他、体育館の使用に関すること。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、第5条第1号委員の中から委員会において選出する。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第8条 委員会は委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第9条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会の事務)
第10条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。