○鹿児島大学医学部研究生に関する細則
平成16年4月7日
医細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学研究生規則(平成16年規則第113号)第11条の規定に基づき、鹿児島大学医学部(以下「本学部」という。)の研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(種別)
第2条 研究生の種別は、次表のとおりとする。
学部研究生 | 部内研究生 | 週5日以上、本学部において研究に従事する者 |
部外研究生 | 週5日未満、本学部において研究に従事する者 |
(資格)
第3条 本学部に研究生として受け入れることのできる者の資格は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(出願手続)
第4条 本学部に研究生として志願する者は、次の書類に所定の検定料を添えて、定められた期日までに医学部長に願い出なければならない。
(1) 志願書(別記様式第1号)
(2) 履歴書(別記様式第2号)
(3) 誓約書(別記様式第3号)
(4) 受入れ予定指導教員の推薦書(別記様式第4号)
(5) 最終学歴の証明書(学位取得者にあっては学位取得証明書)
(6) 勤務先の長の承諾書(別記様式第5号)(在職のまま志願する者のみ)
(7) 住民票の写し又はパスポートの写し(外国人のみ)
(受入れの時期及び出願時期)
第5条 研究生の受入れの時期は、原則として4月1日又は10月1日とする。ただし、特別な事由がある場合は、7月1日又は1月1日の受入れも許可することができるものとする。
2 出願時期は、受入れの時期の前々月の上旬とする。
(受入れ許可)
第6条 研究生の選考は、当該研究生の受入れ予定指導教員の推薦に基づき、医学科会議又は保健学科会議が行い、医学部長が受入れを許可する。
2 研究期間延長願の受付時期は、第5条第2項の規定を適用する。
(診療)
第8条 研究生で必要上診療に携わる者は、あらかじめ附属病院長の許可を得るものとする。
附則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成25年1月16日から施行する。
附則
この細則は、平成26年3月14日から施行する。
附則
この細則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則
この細則は、令和元年9月13日から施行する。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。






