○鹿児島大学医学部科目等履修生細則
平成16年4月7日
医細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)第11条の規定に基づき、鹿児島大学医学部(以下「本学部」という。)における科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本学部に履修生として受け入れることのできる者の資格は、本学部で開設する授業科目を履修するに十分な学力を有する者とする。
(出願手続)
第3条 本学部に履修生として志願する者は、次の書類に所定の検定料を添えて、定められた期日までに医学部長に願い出なければならない。
(1) 志願書(別記様式第1号)
(2) 履修計画書(別記様式第2号)
(3) 履歴書(別記様式第3号)
(4) 最終学校の学業成績証明書
(5) 最終学校の卒業(見込)証明書
(6) 勤務先の長の履修承諾書(別記様式第4号)(在職のまま志願する者のみ)
(7) 住民票の写し又はパスポートの写し(外国人のみ)
(出願期間)
第4条 出願期間は、当該授業科目開設学期始めの前々月上旬(2月上旬又は8月上旬)とする。
(受入れ許可)
第5条 履修生の選考は、当該授業科目担当教員の意見に基づき、医学科会議又は保健学科会議が行い、医学部長が受入れを許可する。
(履修期間及び履修期間延長手続)
第6条 履修期間は、原則として履修を許可された当該授業科目の開設期間とする。ただし、当該授業科目の履修継続を希望する者は、次の書類を医学部長に提出し、期間延長の許可を得るものとする。
(1) 科目等履修生期間延長願(別記様式第5号)
(2) 履修計画書(別記様式第2号)
(3) 勤務先の長の履修承諾書(別記様式第4号)(在職のまま志願する者のみ)
2 履修期間延長手続期間は、第4条に規定する出願期間と同様とする。
(単位の認定)
第7条 履修した授業料目については、試験を受けることができる。
2 前項の試験に合格した者には、所定の単位を与える。
附則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成24年12月12日から施行する。
附則
この細則は、平成26年3月14日から施行する。
附則
この細則は、令和元年9月13日から施行する。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。




