○鹿児島大学歯学部運営会議規則
平成16年4月6日
歯規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第12条第2項及び鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年歯規則第9号)第5条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部運営会議(以下「学部運営会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学部運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 医歯学総合研究科等事務部長
(4) その他学部長が必要と認める者
(審議事項)
第3条 学部運営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学部の予算・決算に関する事項
(2) その他学部長が必要と認める事項
(主宰等)
第4条 学部運営会議に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、学部運営会議を主宰する。
3 学部長に事故があるときは、学部長があらかじめ指名する副学部長がその職務を代行する。
4 学部運営会議は、原則として月1回の定例のほか、必要に応じて議長が招集する。
(会議)
第5条 学部運営会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することはできない。
(委員以外の者の出席)
第6条 学部運営会議は必要と認めた者の出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 学部運営会議の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学部運営会議の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。