○鹿児島大学歯学部運営会議規則

平成16年4月6日

歯規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第12条第2項及び鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年歯規則第9号)第5条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部運営会議(以下「学部運営会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 学部運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長

(3) 医歯学総合研究科等事務部長

(4) その他学部長が必要と認める者

(審議事項)

第3条 学部運営会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学部の予算・決算に関する事項

(2) その他学部長が必要と認める事項

(主宰等)

第4条 学部運営会議に議長を置き、学部長をもって充てる。

2 議長は、学部運営会議を主宰する。

3 学部長に事故があるときは、学部長があらかじめ指名する副学部長がその職務を代行する。

4 学部運営会議は、原則として月1回の定例のほか、必要に応じて議長が招集する。

(会議)

第5条 学部運営会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することはできない。

(委員以外の者の出席)

第6条 学部運営会議は必要と認めた者の出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 学部運営会議の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、学部運営会議の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。

この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年7月18日から施行する。

鹿児島大学歯学部運営会議規則

平成16年4月6日 歯規則第1号

(平成30年7月18日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第5節 歯学部
沿革情報
平成16年4月6日 歯規則第1号
平成18年3月15日 歯規則第3号
平成27年3月18日 歯規則第4号
平成30年7月18日 歯規則第10号