○鹿児島大学歯学部教授会規則

平成16年4月6日

歯規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第13条第4項及び鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年歯規則第9号)第6条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は、鹿児島大学歯学系に所属する教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(審議事項)

第3条 教授会は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第13条第2項及び第3項並びに鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則(平成27年規則第10号)第2条第1項及び第2項に規定する事項の他、次に掲げる事項について審議する。

(1) 各種委員会委員の選出に関する事項

(2) 教育研究に関する諸規則の制定及び改廃に関する事項

(3) その他教育又は研究に関する重要事項

(議長)

第4条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した副学部長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 教授会は、定例教授会及び臨時教授会とする。

2 定例教授会は、原則として月1回開催する。

3 臨時教授会は、議長が必要と認めたときに開催する。

(議事)

第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会)

第7条 教授会は、必要に応じ委員会を置くことができる。

2 委員会について、必要な事項は、別に定める。

(構成員以外の者の出席)

第8条 教授会は、必要に応じ構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 教授会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。

この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年7月18日から施行する。

鹿児島大学歯学部教授会規則

平成16年4月6日 歯規則第2号

(平成30年7月18日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第5節 歯学部
沿革情報
平成16年4月6日 歯規則第2号
平成27年3月18日 歯規則第5号
平成30年7月18日 歯規則第10号