○鹿児島大学歯学部教授会規則
平成16年4月6日
歯規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第13条第4項及び鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年歯規則第9号)第6条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は、鹿児島大学歯学系に所属する教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第13条第2項及び第3項並びに鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則(平成27年規則第10号)第2条第1項及び第2項に規定する事項の他、次に掲げる事項について審議する。
(1) 各種委員会委員の選出に関する事項
(2) 教育研究に関する諸規則の制定及び改廃に関する事項
(3) その他教育又は研究に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した副学部長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 教授会は、定例教授会及び臨時教授会とする。
2 定例教授会は、原則として月1回開催する。
3 臨時教授会は、議長が必要と認めたときに開催する。
(議事)
第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第7条 教授会は、必要に応じ委員会を置くことができる。
2 委員会について、必要な事項は、別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第8条 教授会は、必要に応じ構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 教授会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。