○鹿児島大学歯学部長候補者の選定及び推薦に関する規則
平成16年4月6日
歯規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学の学部長等の任命等に関する規則(平成16年規則第110号。以下「学部長任命規則」という。)第3条第2項及び第10条並びに鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年歯規則第9号)第3条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選定及び推薦に関し、必要な事項を定める。
(学部長候補者の選定機関)
第2条 学部長任命規則第2条に規定する学長からの学部長候補者の推薦依頼に基づく学部長候補者の選定は、鹿児島大学歯学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(学部長候補者の資格)
第3条 学部長候補者の資格は、鹿児島大学歯学系に所属する教授とする。
(学部長候補者の選定方法)
第4条 教授会は、投票により学部長候補者2名を選定する。
(選挙資格者)
第5条 選挙資格者は、教授会構成員とする。
2 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
(投票立会人)
第6条 教授会議長は、投票及び開票の立会人として、教授会構成員のうちから2名の教授を指名するものとする。
(1次投票)
第7条 教授会は、3名連記無記名投票(3名以内の投票は有効投票とし、3名を超える投票は無効投票とする。)を行い、得票数上位3名を学部長候補適任者とする。
2 得票同数のため3名に限定し得ない場合は、得票同数の者について単記無記名投票を行い、得票多数の者を学部長候補適任者とする。この場合において、得票同数のときは、年長者を学部長候補適任者とする。
3 学部長候補適任者が辞退したときは、次点の者を順次繰り上げ学部長候補適任者とする。この場合において、得票同数のため次点の者が複数いるときは、年長者を学部長候補適任者とする。
2 学部長候補適任者から提出のあった所信表明は、速やかに教授会構成員に配付するものとする。
(2次投票)
第9条 教授会は、学部長候補適任者について単記無記名投票を行い、得票数上位2名を学部長候補者とする。
2 得票同数のため2名に限定し得ない場合は、得票同数の者について再投票を行い、得票多数の者を学部長候補者とする。この場合において、得票同数のときは、年長者を学部長候補者とする。
3 学部長候補者が辞退したときは、次点の者を順次繰り上げ学部長候補者とする。この場合において、得票同数のため次点の者が複数いるときは、年長者を学部長候補者とする。
(学部長候補者の略歴の作成)
第10条 学部長候補者は、略歴(別記様式第2号)を作成し、速やかに学部長へ提出するものとする。
(学部長候補者の推薦)
第11条 学部長は、教授会が選定した学部長候補者2名を学長に推薦する。
2 前項の推薦を行うに当たっては、学部長任命規則第3条第1項の規定に基づき、学部長候補者の略歴及び所信表明並びに教授会における投票結果を添付するものとする。
(規則の解釈)
第12条 この規則の解釈に疑義あるときは、教授会が決定する。
(補則)
第13条 学部長が欠員の場合又は学部長に事故があるときは、学部長があらかじめ指名した副学部長が学部長候補者の推薦に関する職務を代行する。
2 この規則に定めるもののほか、学部長候補者の選定及び推薦に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年1月13日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。