○鹿児島大学歯学部副学部長候補者選考規則
平成16年4月6日
歯規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学副学部長等に関する規則(平成16年規則第111号)第8条及び鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年歯規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、副学部長候補者の選考及び任期に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 歯学部(以下「本学部」という。)に、学部長の職務を補佐するため、副学部長3名を置く。
(選考の事由)
第3条 副学部長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 副学部長の任期が満了するとき。
(2) 副学部長が辞任を申し出たとき。
(3) 副学部長が欠員となったとき。
(副学部長候補者の資格)
第4条 副学部長候補者の資格は、鹿児島大学歯学系に所属する教授とする。
(選考の方法)
第5条 副学部長候補者の選考の方法は、学部長が指名し、教授会の承認を得るものとする。
(任期)
第6条 副学部長の任期は、当該副学部長を指名した学部長の任期の終期を超えない範囲内で学部長が定める期間とし、再任を妨げない。
2 副学部長に欠員を生じた場合の補欠の副学部長の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、副学部長候補者の選考に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年4月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。