○鹿児島大学歯学部臨床教授等規則
平成16年4月6日
歯規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部(以下「本学部」という。)における臨床教育に協力する学外の医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条 称号の種類は、臨床教授、臨床准教授及び臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(選考手続)
第4条 臨床教授等の選考は、鹿児島大学歯学系に所属する教授又は当該臨床教育協力機関等の長の推薦に基づき、本学部教育委員会で資格審査を行ったのちに、本学部教授会の議を経て、学部長が行う。
(選考基準)
第5条 臨床教授等として選考できる者は、医療機関等における豊富な臨床経験を有し、優れた臨床能力、教育能力及び研究業績を有する医療人とする。
(資格)
第6条 臨床教授等の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 臨床教授は、医療機関等において15年以上の臨床経験を有し、博士の学位を有する者
(2) 臨床准教授は、医療機関等において10年以上の臨床経験を有し、博士の学位を有する者
(3) 臨床講師は、医療機関等において5年以上の臨床経験を有する者
(4) その他教授会が認めた者
(職務)
第7条 臨床教授等は、本学部及び臨床教育協力機関等との間で作成された臨床教育計画に沿って必要な指導等を行うものとする。
(称号を付与する期間)
第8条 臨床教授等の称号を付与する期間は、当該年度内とし、更新を妨げない。
2 臨床教授等が、称号の付与期間中に所属する臨床教育協力機関等を退職等により臨床教育に携わらなくなったときは、その称号を失う。
(通知)
第9条 臨床教授等の称号の付与は、学部長が文書を交付して行うものとする。
(非常勤講師との兼任)
第10条 臨床教授等は、非常勤講師を兼ねることができる。
(経費)
第11条 臨床教授等には、給与は支給しない。ただし、臨床教授等の所属する臨床教育協力機関等の長に対し、報酬を支払うことができるものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、臨床教授等に関し必要な事項については、学部長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年7月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。