○鹿児島大学歯学部国際交流委員会規則
平成16年4月6日
歯規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年歯規則第9号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部国際交流委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、鹿児島大学歯学部における学術及び教育の国際交流に関し必要な事項を審議し、国際交流の促進を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人鹿児島大学国際交流委員会委員
(2) 鹿児島大学歯学系に所属する教員 3名
(3) その他歯学部長が指名する教員 若干名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 委員会は必要に応じ専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の構成及び運営については、別に定める。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月19日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。