○鹿児島大学歯学部規則

平成16年4月6日

歯規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部(以下「本学部」という。)における教育に関し、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(教育の理念と目標)

第1条の2 本学部は、「歯科医療人である前に良識豊かな人間であれ」という理念のもとに、次に掲げる教育目標を達成する。

(1) 全人的歯科医療を実践しうる歯学分野における幅広い知識と創造性に富む歯科医師及び歯科医学教育者・研究者の育成

(2) 地域医療に貢献しうる幅広い識見と人間性豊かな使命感にあふれる歯科医師及び歯科医学教育者・研究者の育成

(3) 国際社会においても卓越した貢献をなしうる歯科医師及び歯科医学教育者・研究者の育成

(学期)

第2条 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 教授会が必要と認めた場合は、前期の授業を10月末日まで延長することができる。

(共通教育科目)

第3条 共通教育科目は、原則として第1年次において進級が認定されるまでの間に履修するものとする。

2 共通教育科目の履修については、鹿児島大学共通教育科目履修規則(平成16年規則第115号)の定めるところによる。

(専門教育科目)

第4条 専門教育科目のうち、必修科目の単位数、履修時期等については、別表第1のとおりとする。

2 専門教育科目のうち、選択科目の単位数、履修時期等については、別表第2のとおりとする。

(単位の計算方法)

第5条 授業科目の単位の計算方法については、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実習については、45時間の授業をもって1単位とする。

(4) 一の授業科目について、講義、演習又は実習のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組合せに応じ、15時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。

(5) 1単位以下の端数単位の扱いに関しては、0~0.25単位未満は0単位、0.25~0.75単位未満は0.5単位、0.75~1.0単位は1単位とする。

(試験)

第6条 試験の時期、方法等については、別に定める。

(進級)

第7条 進級の認定は、第1年次末、第2年次末、第3年次末、第4年次末及び第5年次末に行う。

2 進級の認定に関する事項は、別に定める。

3 留学生に関する事項は、別に定める。

(在学期間)

第8条 本学部においては、学則第28条第2項の規定により学生が同一年次等に在学できる期間を各年次3年とする。

(再入学)

第9条 学則第34条第2項の規定により、本学部を退学し、又は除籍(第57条第1号に基づく除籍を除く。)された者が再入学を志願するときは、次に掲げる事項について教授会で審議の上、入学を許可することがある。

(1) 再入学の時点で退学又は除籍後4年を超えていないこと。

(2) 再入学を志願する者は、原則として退学又は除籍前に相当数の単位(共通教育科目の単位を含む。)を修得していること。

2 前項の規定により再入学を許可された学生の入学時期は、原則として学期の始めとする。

3 修業年限は、再入学後の修業期間及び退学又は除籍前の修業期間を通算し、修得すべき単位数(共通教育科目の単位数を含む。)は、退学又は除籍前の既修得科目の単位数(共通教育科目の単位数を含む。)と通算する。

4 在学期間は、退学又は除籍前の在学期間を含めて12年を限度とし、再入学後の在学期間は前条の規定を適用する。

(卒業)

第10条 本学部に6年以上在学し、かつ、別表第1に定める所定の卒業要件単位を修得した者は、教授会の議を経て卒業を認定する。

1 この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 平成10年度以前入学の者の在学期間は、第9条第4項の規定にかかわらず、従前の例による。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に再入学する者については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に再入学する者については、改正後の第7条及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年6月16日から施行する。

この規則は、平成23年7月26日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に再入学する者については、改正後の第5条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に再入学する者については、改正後の第4条第1項及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に再入学する者については、改正後の第3条、第7条第1項並びに第9条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年5月16日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この規則は、平成30年9月19日から施行する。

この規則は、平成30年12月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

1 この規則は平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、改正後の別表第1にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、令和2年年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

鹿児島大学歯学部歯学科課程表(令和3年度入学生から適用)

科目区分

授業科目名

開講期

単位数

1年

2年

3年

4年

5年

6年

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

11期

12期

共通教育科目

小計

28

小計(外国人留学生)

30

専門教育科目(必修科目)

基礎教育科目

統計学基礎












2

物質の成り立ちと有機化学基礎












2

歯学関連物理学基礎












1

基礎生物学実習











1

分子生物学基礎












2

生命科学基礎












2

小計

10

歯学導入系科目

桜ケ丘デー

歯科臨床早期体験実習












2

全人的歯科医療実践学












2

患者と医療












2

歯科医学入門












1


小計

7

基礎系科目

解剖学Ⅰ












4

解剖学Ⅱ












4

口腔解剖学Ⅰ











2

口腔解剖学Ⅱ











1.5

組織学











3

生理学











5

基礎生化学











4

応用生化学












1

歯科理工学











5

歯科薬理学Ⅰ












2

歯科薬理学Ⅱ












3

微生物学Ⅰ












2

微生物学Ⅱ












3

病理学Ⅰ












4

病理学Ⅱ












1

小計

44.5

保健・社会系科目

医系科目Ⅰ












2

社会歯科学












1

小計

3

臨床系科目

予防歯科学












2.5

歯科保存学












4

歯周病学












4

冠橋補綴学











5

有床義歯補綴学











5

口腔外科学Ⅰ











6

口腔外科学Ⅱ











6

歯科麻酔学Ⅰ












2

歯科麻酔学Ⅱ












2

歯科矯正学











3.5

小児歯科学











4

歯科放射線学Ⅰ












4



歯科放射線学Ⅱ












1


医系科目

医系科目Ⅱ












2

医系科目Ⅲ












4

医系科目Ⅳ












7


小計

62

歯学総合系科目

歯科医療倫理学












1

心身歯科学












2

プロフェッショナリズムⅠ












0.5

コミュニケーション学












1

プロフェッショナリズムⅡ












0.5

チーム医療学












0.5

総合歯科医療実践学












0.5

地域体験実習












1.5

地域・離島歯科医療学












2

地域医療学実習












1.5

研究実践概論












2

研究実践Ⅰ











2

研究実践Ⅱ












2

国際医療人育成学Ⅰ












2

国際医療人育成学Ⅱ












1

国際医療人育成学Ⅲ












1

国際医療人育成学Ⅳ












1

災害医療・法歯学












1

障害児(者)歯科学












1

歯科東洋医学












1

高齢者歯科学・在宅歯科医療学












0.5

口腔インプラント治療学












1.5

歯科栄養学












1

摂食嚥下リハビリテーション学












1

歯科再生医療学












1

医療関係法規












1

総合歯科学












8

小計

39

臨床実習

臨床予備実習












7

臨床実習Ⅰ












17.5

臨床実習Ⅱ












17.5

小計

42

卒業要件単位数:合計

235.5

外国人留学生卒業要件単位数:合計

237.5

別表第2(第4条第2項関係)(令和3年度入学生から適用)

科目区分

授業科目名

開講期

単位数

1年

2年

3年

4年

5年

6年

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

11期

12期

専門教育科目(選択科目)

卒業要件外

歯学研究Ⅰ











2

歯学研究Ⅱ(*1)











4

歯学研究Ⅲ(*1)











4

歯学研究Ⅳ(*1)











4

歯学研究Ⅴ(*1)











4

歯学研究Ⅵ(*1)











4

海外歯科研修プログラムⅠ











1

海外歯科研修プログラムⅡ











1

海外歯科研修プログラムⅢ











1

海外歯科研修プログラムⅣ











1

海外歯科研修プログラムⅤ











1

海外歯科研修プログラムⅥ











1

備考

*1:各科目において受講できる分野は最大2分野までとし、2分野を受講した場合でも付与される単位数は4単位とする。

鹿児島大学歯学部規則

平成16年4月6日 歯規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第5節 歯学部
沿革情報
平成16年4月6日 歯規則第7号
平成17年2月16日 歯規則第2号
平成18年1月18日 歯規則第2号
平成22年3月31日 歯規則第2号
平成22年6月16日 歯規則第7号
平成23年7月26日 歯規則第1号
平成25年1月23日 歯規則第1号
平成25年4月17日 歯規則第3号
平成26年3月19日 歯規則第1号
平成27年2月18日 歯規則第2号
平成27年3月18日 歯規則第3号
平成28年3月16日 歯規則第1号
平成29年2月15日 歯規則第1号
平成30年2月21日 歯規則第1号
平成30年5月16日 歯規則第3号
平成30年9月19日 歯規則第11号
平成30年12月19日 歯規則第12号
平成31年3月20日 歯規則第1号
令和元年10月16日 歯規則第4号
令和2年11月18日 歯規則第3号
令和3年3月17日 歯規則第2号