○鹿児島大学歯学部ファカルティ・ディベロップメント委員会規則
平成16年4月6日
歯規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年歯規則第9号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 鹿児島大学歯学部(以下「本学部」という。)において実施するファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の基本方針に関する事項
(2) 本学部が行うFDの実施に関する事項
(3) 教育活動に関する自己点検・評価に関する事項
(4) 前号に基づく改善及び教育の質的向上に関する事項
(5) その他FDに関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本学部選出の国立大学法人鹿児島大学FD委員会委員
(2) 本学部教育委員会から選出された委員 2名
(3) 本学部学生委員会から選出された委員 1名
(4) その他学部長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、過半数の出席により成立し、議事は出席した委員の過半数の賛成をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。
附則
この規則は、令和3年5月19日から施行し、令和3年4月1日から適用する。