○鹿児島大学歯学部教育委員会規則
平成16年4月6日
歯規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年歯規則第9号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部教育委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の進級、卒業判定等に関すること。
(2) 教育課程、授業及び試験に関すること。
(3) 学生の修学指導に関すること。
(4) 学生便覧、授業時間割、シラバス等の作成及び改定に関すること。
(5) 学科目に属さない授業科目のマネージメントに関すること。
(6) 非常勤講師の雇用計画に関すること。
(7) 新入生及び進級生のオリエンテーションの実施に関すること。
(8) 教育関係備品等に関し必要な事項
(9) 教育課程に係る自己点検・評価に関すること。
(10) 前号の結果に基づく改善及び教育の質向上に関すること。
(11) その他学部教育に関し委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 歯科基礎系教授のうちから2名
(2) 歯科臨床系教授のうちから2名
(3) 国立大学法人鹿児島大学教務委員会委員
(4) 国立大学法人鹿児島大学共通教育委員会委員
(5) その他学部長が必要と認める者
2 委員会に副委員長を置き、委員の互選によって定める。
3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、専門部会を置く。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年7月21日から施行する。
附則
この規則は、平成24年9月19日から施行する。
附則
この規則は、平成30年5月16日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。
附則
この規則は、令和3年6月16日から施行する。