○鹿児島大学歯学部教育委員会専門部会規則

平成16年4月6日

歯規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部教育委員会規則(平成16年歯規則第9号)第8条第2項の規定に基づき、共通教育部会、臨床教育部会、学習支援部会、共用試験CBT作問部会、共用試験CBT実施部会、共用試験OSCE実施部会、総合歯科学実施部会、地域・離島歯科医療実習実施部会、海外研修実施部会、共用試験CPX実施部会、共用試験CSX実施部会及び実習室物品管理部会の組織並びに運営について、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 専門部会は、歯学部学生の講義実習に関し、次に掲げる専門的な事項を審議する。

共通教育部会

(1) 共通教育の課程における教育科目に関すること。

(2) その他共通教育部会が必要と認めた事項に関すること。

臨床教育部会

(1) 臨床予備実習、臨床実習等の企画・運営に関すること。

(2) その他臨床教育部会が必要と認めた事項に関すること。

学習支援部会

(1) 国家試験対策に関すること。

(2) 学部生の学習支援に関すること。

(3) その他学習支援部会が必要と認めた事項に関すること。

共用試験CBT作問部会

(1) 共用試験CBTの作問に関すること。

(2) その他共用試験CBT作問部会が必要と認めた事項に関すること。

共用試験CBT実施部会

(1) 共用試験CBTの実施に関すること。

(2) その他共用試験CBT実施部会が必要と認めた事項に関すること。

共用試験OSCE実施部会

(1) 共用試験OSCEの実施に関すること。

(2) その他共用試験OSCE実施部会が必要と認めた事項に関すること。

総合歯科学実施部会

(1) 総合歯科学の実施・管理に関すること。

(2) その他総合歯科学実施部会が必要と認めた事項に関すること。

地域・離島歯科医療実習実施部会

(1) 地域・離島歯科医療実習の企画・運営に関すること。

(2) その他地域・離島歯科医療実習実施部会が必要と認めた事項に関すること。

海外研修実施部会

(1) 学部学生の海外研修(協定校学生の受け入れを含む)の企画・運営に関すること。

(2) その他海外研修実施部会が必要と認めた事項に関すること。

共用試験CPX実施部会

(1) CPXの実施に関すること。

(2) その他共用試験CPX実施部会が必要と認めた事項に関すること。

共用試験CSX実施部会

(1) CSXの実施に関すること。

(2) その他共用試験CSX実施部会が必要と認めた事項に関すること。

実習室物品管理部会

(1) 歯学部講義実習棟内実習室の物品管理に関すること。

(2) その他実習室物品管理部会が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

共通教育部会

(1) 国立大学法人鹿児島大学教務委員会委員

(2) 国立大学法人鹿児島大学共通教育委員会委員

(3) 歯学部学生委員会委員長

臨床教育部会

(1) 臨床実習ライター長

(2) その他学部長が必要と認めた者

学習支援部会

(1) 6年生担任

(2) 5年生担任

(3) 4年生担任

(4) 3年生担任

(5) 2年生担任

(6) 1年生担任

(7) 各分野の教員のうちから各1名

(8) その他学部長が必要と認めた者

共用試験CBT作問部会

(1) 歯学教育学分野教授

(2) 歯学教育学分野又は附属病院歯科総合診療部(以下「歯科総合診療部」という。)の教員のうちから1名

(3) 各分野の教員のうちから各1名

(4) その他学部長が必要と認めた者

共用試験CBT実施部会

(1) 歯学教育学分野教授

(2) 歯学部教育委員会委員のうちから委員長が指名する者1名

(3) その他学部長が必要と認めた者

共用試験OSCE実施部会

(1) 歯学教育学分野教授

(2) 歯学教育学分野又は歯科総合診療部の教員のうちから1名

(3) 予防歯科学分野、歯科矯正学分野、小児歯科学分野、歯科保存学分野、歯周病学分野、咬合機能補綴学分野、口腔顎顔面補綴学分野、顎顔面疾患制御学分野、口腔顎顔面外科学分野、顎顔面放射線学分野又は歯科麻酔全身管理学分野の教員のうちから1名

(4) 各分野の教員のうちから各1名

(5) その他学部長が必要と認めた者

総合歯科学実施部会

(1) 学部長が必要と認めた者

地域・離島歯科医療実習実施部会

(1) 歯学部教育委員会委員長

(2) 歯学部学生委員会委員長

(3) 臨床教育部会長

(4) その他学部長が必要と認めた者

海外研修実施部会

(1) 学部長が必要と認めた者

共用試験CPX実施部会

(1) 学部長が必要と認めた者

共用試験CSX実施部会

(1) 学部長が必要と認めた者

実習室物品管理部会

(1) 歯科機能形態学分野、口腔生理学分野、口腔生化学分野、分子口腔病理学分野、口腔微生物学分野、歯科応用薬理学分野、歯科生体材料学分野、予防歯科学分野、歯科保存学分野、歯周病学分野、咬合機能補綴学分野、口腔顎顔面補綴学分野、歯科矯正学分野及び小児歯科学分野の教員のうちから各1名

(2) その他学部長が必要と認めた者

2 各専門部会委員は、当該部会の他の各号の委員を兼ねることができる。

(任期)

第4条 前条第1項臨床教育部会第2号の委員、共用試験CBT作問部会第2号及び第4号の委員、共用試験CBT実施部会第3号の委員、共用試験OSCE実施部会第2号及び第5号の委員、総合歯科学実施部会の委員、地域・離島歯科医療実習実施部会第4号の委員並びに海外研修実施部会の委員の任期は2年とし、学習支援部会第8号の委員、共用試験CBT作問部会第3号の委員、共用試験CBT実施部会第2号の委員、共用試験OSCE実施部会第3号及び第4号の委員、共用試験CPX実施部会第1号の委員、共用試験CSX実施部会第1号の委員並びに実習室物品管理部会第1号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会長)

第5条 各専門部会に部会長を置き、共通教育部会にあっては国立大学法人鹿児島大学共通教育委員会委員の教授、臨床教育部会、学習支援部会、総合歯科学実施部会、地域・離島歯科医療実習実施部会、海外研修実施部会、共用試験CPX実施部会、共用試験CSX実施部会及び実習室物品管理部会にあっては鹿児島大学歯学部教育委員会委員の各教授から選出した者、共用試験CBT作問部会、共用試験CBT実施部会及び共用試験OSCE実施部会にあっては第3条第1項各第1号の委員をもって充てる。

2 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。

3 第3条第1項臨床教育部会第1号から第3号までの委員の選出は部会長が行う。

(会議)

第6条 各専門部会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

(意見の聴取)

第7条 各専門部会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 各専門部会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則によるもののほか、各専門部会に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成16年6月16日から施行する。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 鹿児島大学歯学部教育委員会専門部会規則に関する申合せ(平成16年4月6日教授会決定)は廃止する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

この規則は、平成29年4月19日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この規則は、平成29年5月10日から施行する。

この規則は、平成30年5月16日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年4月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年10月21日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年6月16日から施行する。

この規則は、令和4年5月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島大学歯学部教育委員会専門部会規則

平成16年4月6日 歯規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第5節 歯学部
沿革情報
平成16年4月6日 歯規則第10号
平成16年6月16日 歯規則第15号
平成25年3月19日 歯規則第2号
平成26年3月19日 歯規則第2号
平成27年7月15日 歯規則第10号
平成27年9月16日 歯規則第11号
平成28年4月20日 歯規則第6号
平成28年9月23日 種別なし
平成29年4月19日 歯規則第2号
平成29年5月10日 歯規則第4号
平成30年5月16日 歯規則第5号
令和2年4月15日 歯規則第1号
令和2年10月21日 歯規則第2号
令和3年3月17日 歯規則第3号
令和3年6月16日 歯規則第5号
令和4年5月25日 歯規則第4号
令和5年3月31日 歯規則第1号