○鹿児島大学農学部長候補者の推薦に関する規則
平成16年7月21日
農規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学の学部長等の任命等に関する規則(平成16年規則第110号。以下「任命等規則」という。)第3条第2項及び第10条の規定に基づき、鹿児島大学農学部長候補者(以下「候補者」という。)の学長への推薦に関し、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の資格)
第2条 候補者は、農学部の専任の教授のうちから選考する。
(選考の時期)
第3条 候補者の選考は、任命等規則第5条第1号に該当する場合は任期満了の60日以前に、同条第2号又は第3号に該当する場合は速やかに開始する。
(選考の方法)
第4条 候補者の選出は、単記無記名投票により行う。
(投票資格者)
第5条 投票資格者は、農学部の専任の教授、准教授、講師及び助教とする。
2 前項の投票資格者は、投票を行う日を決定した日に在職する者とする。ただし、投票通知日から投票日まで外国出張中及び海外研修中並びに休職中の者は除く。
3 第1項の投票資格者が投票日までに退職した場合は、投票資格を失う。
(投票資格者名簿登録と投票)
第6条 前条の投票資格者は、投票資格者名簿に登録されなければ投票をすることができない。
(候補者の選出)
第7条 投票は、第2条に規定する農学部の専任の教授について投票する。
(1) 投票の結果、得票上位2名を候補者とする。
(2) 3名以上の候補適任者がいる前号の投票において、末位得票同数者があるときは年長者を候補者とする。
(3) 候補者が辞退した場合は、次点の者を候補者とする。
(投票の成立)
第8条 前条の投票は、投票者数が投票資格者数の3分の2以上であることを必要とする。
(不在者投票)
第9条 投票日、やむを得ない事情により投票できない場合は、不在者投票を行うことができる。
(選考管理委員会)
第10条 教授会は、投票の事務を管理させるため、農学部長候補者選考管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は、農学部の専任の准教授、講師及び助教のうちから教授会で選出された7名の委員をもって組織する。
3 前項の委員がやむを得ない事由により辞退を申し出た場合は、その欠員を教授会は速やかに補充する。
4 管理委員会は、投票終了後、投票の結果(得票数も含む。)を教授会に報告する。
(候補者の決定及び推薦)
第11条 教授会は、管理委員会の報告に基づき、候補者を決定する。
2 学部長は、投票結果、候補者の略歴及び所信表明を添付し、学長に推薦する。
(細則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、細則で定める。
(規則の解釈)
第13条 この規則の解釈に疑義のあるときは、教授会が解釈を決定する。
附則
この規則は、平成16年7月21日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年11月29日から施行し、平成28年11月16日から適用する。