○鹿児島大学農学部長候補者の推薦に関する細則

平成16年7月21日

農細則第1号

(投票に関する事項の決定)

第1条 鹿児島大学農学部教授会(以下「教授会」という。)は、鹿児島大学の学部長等の任命等に関する規則(平成16年規則第110号)第5条の規定に該当する事由が生じたときは、鹿児島大学農学部長候補者(以下「候補者」という。)投票実施に関し、速やかに次の事項を決定するものとする。

(1) 候補者投票の期日

(2) 投票資格者の確定

(3) 選考管理委員会設置の期日

(4) 選考管理委員会委員の選出

(選考管理委員会)

第2条 鹿児島大学農学部長候補者選考管理委員会(以下「管理委員会」という。)の委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、委員の互選により選出された者がその職務を代行する。

4 管理委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

5 管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(幹事)

第3条 管理委員会に幹事を置き、農学部・共同獣医学部等総務課長をもって充てる。

2 幹事は、管理委員会の指示のもとに、農学部・共同獣医学部等総務課総務係(以下「総務係」という。)の職員に投票に関する事務を行わせる。

(投票の通知)

第4条 管理委員会は、投票日の7日前までに、投票の日時及び投票所を投票資格者に通知するものとする。

(投票資格者名簿)

第5条 管理委員会は、投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成しなければならない。

(投票立会人)

第6条 管理委員会は、投票所に投票立会人2名を置く。投票立会人は、委員の互選により選出するものとする。

2 投票所における投票が終了したときは、投票立会人は投票箱を厳封し、名簿を添え管理委員会に提出する。

(投票方法)

第7条 投票資格者は、投票所受付で名簿に押印又は署名し、管理委員会で定めた投票用紙を受け、投票するものとする。

2 代理投票は、これを認めない。

(不在者投票)

第8条 不在者投票は、第4条の通知に接した日から投票日の前日までに、不在者投票承認願を添え、投票を厳封して管理委員会に提出するものとする。不在者投票は、総務係が保管する。

2 投票用紙及び封皮は、所定のものを使用しなければならない。

3 投票日において次の各号の一に該当する者は、郵送による不在者投票を行うことができる。

(1) 内地研究員及びこれに準ずる者

(2) 鹿児島市以外の勤務地に勤務する者

4 管理委員会は、開票に先立ち提出された不在者投票の受理の可否について審議決定する。

(開票)

第9条 開票は、管理委員会がこれを行う。

(無効票)

第10条 記載された者の氏名が明らかでない投票は、無効とする。ただし、氏名の文字に誤りがあっても、特定の者を指示したことが明瞭であるときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、投票の効力は、管理委員会が判定する。

(管理委員会委員の任期)

第11条 管理委員会委員の任期は、候補者決定の日をもって終わるものとする。

(細則の解釈)

第12条 この細則の解釈に疑義のあるときは、教授会が解釈を決定する。

この細則は、平成16年7月21日から施行する。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

この細則は、平成28年11月29日から施行し、平成28年11月16日から適用する。

鹿児島大学農学部長候補者の推薦に関する細則

平成16年7月21日 農細則第1号

(平成28年11月29日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成16年7月21日 農細則第1号
平成24年2月15日 農細則第1号
平成28年11月29日 農細則第2号