○鹿児島大学農学部副学部長候補者選考規則

平成16年7月21日

農規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学副学部長等に関する規則(平成16年規則第111号)第8条の規定に基づき、鹿児島大学農学部副学部長候補者(以下「副学部長候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(候補者の資格)

第2条 副学部長候補者は、鹿児島大学農学部専任教授のうちから選出しなければならない。

(選考の方法)

第3条 副学部長候補者は3名とし、鹿児島大学農学部教授会(以下「教授会」という。)における選挙により6名を選出し、その中から学部長が指名する。

(教授会における選挙)

第4条 前条第1項の教授会における選挙による選出については、次の方法により行う。

(1) 選挙資格者は、農学部専任の教授、准教授、講師及び助教とする。

(2) 3名連記無記名投票により行い、上位得票者数6名を当選者とする。

(3) 前号の投票により、末位得票同数である場合は、年長者を当選者とする。

(4) 得票数は、公表しない。

(副学部長候補者の推薦)

第5条 学部長は、副学部長候補者を学長に推薦する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年7月21日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間における副学部長候補者の人数は、3名とする。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第4条の規定にかかわらず、平成25年4月1日に発令される副学部長の候補者1名の選出方法は、2名連記無記名投票により行い、上位得票者数4名の中から1名を学部長が指名する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年9月16日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

鹿児島大学農学部副学部長候補者選考規則

平成16年7月21日 農規則第17号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成16年7月21日 農規則第17号
平成19年2月21日 農規則第2号
平成22年4月21日 農規則第6号
平成23年3月16日 農規則第4号
平成25年1月16日 農規則第1号
平成27年3月19日 農規則第4号
令和2年9月16日 農規則第6号