○鹿児島大学農学部履修規則
平成16年6月16日
農規則第13号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)の教育に関し、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)及びその他諸規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(学科及び教育コース)
第2条 本学部に、農学科を置く。
2 農学科に次の教育プログラムを置く。
植物資源科学プログラム
環境共生科学プログラム
食品生命科学プログラム
農食産業・地域マネジメントプログラム
3 農学科に、第2項に定めるもののほか、国際社会に貢献できる進取の精神を持った人材を育成することを目的に国際食料資源学特別コース(農学系サブコース)を置き、必要な事項について別途定める。
(教育プログラムの決定と進級)
第3条 農学科の教育プログラム分けは2期終了時に行い、修得した単位数が30単位以上(必修科目の単位数20単位以上を含む)の者を対象とする。
2 その他の進級に関し必要な事項は、別に定める。
(学期)
第4条 本学部の学期は、学則第24条の規定により、1年次前期を第1期とし、4年次後期を第8期とする第1期から第8期までの区分で表す。
第2章 授業
(授業科目)
第5条 本学部の教育課程は、次に掲げる授業科目をもって編成する。
(1) 共通教育科目及び基礎教育科目(以下「共通教育科目等」という。)
(2) 専門教育科目
(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教職に関する科目(以下「教職科目」という。)
(授業科目の履修方法等)
第6条 本学部の教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目に分けて編成するものとする。
2 時間割上同じ時間帯にある授業科目を重複して受講することはできない。
3 共通教育科目等の履修方法は、鹿児島大学共通教育科目等履修規則(平成16年規則第115号。以下「共通教育科目等履修規則」という。)に従うものとする。
4 専門教育科目の履修方法は、別に定める卒業要件単位数表、基礎教育科目の履修要件表及び農学部履修課程表のとおりとする。
5 教職科目の履修方法は、「教員免許状の所要資格の取得に関する履修細則」に従うものとする。
(単位の計算方法)
第7条 授業科目の単位の計算方法は、学則第40条第1項の規定により次のとおりとする。
(1) 講義については、15時間から30時間までの授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、30時間から45時間までの授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については、30時間から45時間までの授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(履修申請)
第8条 学生は、本学部の指定する期間内に、所定の履修申請方法により履修する科目を届け出なければならない。
2 登録していない授業科目については、受講はできない。
3 履修登録の取消は、指定期日以外はできない。ただし、以下の場合に限り認めるものとする。
(1) 病気や怪我などで長期欠席となるために、医師の診断書を添付して履修登録取消申請をした場合。
(2) 履修登録の確定後3週間以内に、履修登録取消申請をした場合。
(履修科目登録の上限)
第9条 学生が各学期に卒業要件の単位数として登録できる授業科目の単位数は、24単位を限度とする。ただし、別途定める要件を備え、かつ、本人の申し出により早期卒業の候補者として認められた学生は、この限りではない。
2 前項の上限単位には、集中講義、日本語及び自由科目の単位数は含まないものとする。
(他の学部等の授業科目の履修)
第10条 学生は、他の学部等の授業科目を当該学部等の定めるところにより履修することができる。
2 前項の場合には、本学部の教務係で履修申請を行い、当該学部の許可を得ることとする。
2 学術交流協定等に基づく派遣留学生が海外の大学で修得した科目については、「学術交流協定に基づく海外留学生が修得した単位の認定細則」に定める。
3 鹿児島県内大学間及び放送大学との授業交流(単位互換)等により修得した科目については、選択科目として認める単位数の上限を定める。
2 認定単位数の上限及び認定方法等については、「鹿児島大学農学部共通教育科目等既修得単位認定規則」、「鹿児島大学農学部専門教育科目既習得単位認定規則」及び「農学部編入学生の既修得単位等の認定に関する申し合わせ」に定める。
(教育職員免許)
第13条 本学部の学生で、教育職員免許状を受ける資格を取得しようとする者は、教員免許状の所要資格の取得に関する履修細則に基づいて教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
学科 | 免許状の種類 | 免許教科 |
農学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 農業 |
第3章 成績の評価
(評価資格)
第14条 学生は、受講届を提出した授業科目について、原則としてその実際授業時数の3分の2以上出席した場合に限り、受験することができ、成績の評価を受けることができる。
(評価の方法)
第15条 評価の方法は、科目試験及び論文試験とする。
2 科目試験は筆記試験又は口述試験とする。ただし、実験、実習及び演習の授業科目は平素の成績により考査することがある。
3 論文試験は、所定の卒業要件単位を修得した学生に対して教員が課題を与えて研究指導し、当該学生がその成果をまとめて提出した卒業論文を審査し成績を判定する。
(成績の評価)
第16条 履修した授業科目の成績は100点満点で評価し、60点以上を合格とする。
2 前項の規定による成績の評価については、シラバスに記載された各授業科目の評価基準によって行う。
3 成績は、秀(A)(90点以上)、優(B)(80点以上90点未満)、良(C)(70点以上80点未満)、可(D)(60点以上70点未満)又は不可(F)(60点未満)の評語をもって表す。
4 前項の5段階評価をもとにGPを付与して、GPの平均値(グレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。))を算出し、学習達成度の指標の一つとする。
5 各科目のGPの値及びGPAの算出方法は、別表のとおりとする。
(再評価)
第17条 再評価は、原則として行わない。ただし、教育上必要と判断される場合は、再評価を行うことがある。
2 前項ただし書きの規定により再評価を行う場合の評価は、合格(60点)又は不合格とする。
(成績発表)
第18条 前2条の規定により、単位を付与された授業科目については、学期ごとに成績を発表する。ただし、2期以上にまたがる科目については最終学期に発表することもある。
(成績の更新)
第19条 成績の評価が不合格となった科目及び単位を修得した後に、成績の評価を更新しようとする科目は、再履修申請を行うことができる。ただし、評価が合格である実習、実験、演習、研修の再履修は認めない。
2 再履修登録の取消は、第8条第3項の場合に限る。
3 再履修が確定した時点で当該科目の評価は取り消す。ただし、前項に基づき履修登録取消申請をした場合は、既評価に復する。
(不正行為の処置)
第20条 試験等の際に不正行為を行った者に対しては、当該学期の全履修科目を不合格(0点)とする等の処置をとり、更に学則第60条による処分を行うことがある。
2 前項の不正行為に対する処置で不合格となった履修科目は、当該学期の再評価を受けることができない。
(成績の開示請求及び異議申立て)
第21条 成績の評価に対して疑義又は不服がある場合、別に定めるところにより開示請求及び異議申立てができる。
第4章 卒業
(卒業の認定)
第22条 本学部学生で、次の条件をすべて満たした者は、教授会の議を経て卒業者と認定する。
(1) 大学に通算4年以上在学した者
(2) 共通教育科目等履修規則並びに本学部が別に定める卒業要件単位数表の所定の授業科目及び単位数を修得した者
(学位)
第23条 卒業者には、学士(農学)の学位を授与する。
(早期卒業)
第24条 第20条の規定に関わらず、本学部の農学科に3年以上在学し、所定の単位数を優秀な成績で修得したと認められる者は、教授会の議を経て卒業者と認定することができる。
2 早期卒業の認定に必要な要件は「早期卒業の認定細則」に定める。
第5章 転学部
(転学部)
第25条 本学部学生で、他の学部に転学部を志願する者があるときは、当該学科で選考の上、教授会の議を経て許可することがある。
2 他学部生で本学部に転学部を志願する者があるときは、教授会の議を経て許可することがある。
3 前2項の認定要件は「農学部転学部に関する細則」に定める。
第6章 再入学及び編入学
(再入学)
第26条 学則第34条第2項の規定により、本学部に入学を志願する者があるときは、教授会において選考の上、相当年次に入学を許可することがある。
2 前項の規定により再入学を許可された学生は、退学前に所属した学科又は教育プログラムに所属するものとし、入学の時期は原則として学年の始めとする。
3 修業年限は、再入学後の修業期間と退学前の修業期間を通算し、修得すべき単位数は退学前の既修得単位数と通算する。
4 在学期間は、再入学後の修業期間の2倍を超えることはできない。
5 再入学を志願する学生は、再入学の時点で退学後4年を超えていないこととする。
(編入学)
第27条 学則第34条の規定により本学部に入学を志願する者があるときは、教授会において選考の上、入学を許可することがある。
2 前項の編入学に関する細則は、「農学部編入学に関する規則」に定める。
附則
1 この規則は、平成16年6月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年3月31日において、在学する学生に係る教育に関する必要な事項は、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日において、在学する学生に係る教育に関する必要な事項は、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成18年5月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年3月31日において、在学する学生に係る教育に関する必要な事項は、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 平成18年3月31日において、在学する学生に係る教育に関する必要な事項は、第18条第4項及び第5項を除き、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日において、在学する学生に係る教育に関する必要な事項は、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日において、在学する学生に係る教育に関する必要な事項は、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に農学部獣医学科に在籍している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成25年6月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成25年11月20日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日において在学する学生については、第9条第2項については従前のとおりとする。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日において本学部に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成30年1月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この規則の適用日の前日において本学部に在学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日において本学部に在学する者及び同日以降に在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、令和3年1月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 令和4年4月1日以降に編入学する者については、鹿児島大学農学部履修規則の一部を改正する規則(令和2年農規則第1号)附則第2項の規定にかかわらず、第9条に定める履修科目登録の上限は24単位とする。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日において本学に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和5年4月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日において本学に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第16条第5項関係)
項目 | 評価 | 評語 | 評語(GP) | GPの値 |
成績評価 | 90点以上 | 秀 | A | 4点 |
80点以上90点未満 | 優 | B | 3点 | |
70点以上80点未満 | 良 | C | 2点 | |
60点以上70点未満 | 可 | D | 1点 | |
60点未満 | 不可 | F | 0点 | |
単位認定科目の成績評価 | 認定した場合 | 認定 | P | |
GPAの算出方法 | (学期・年間・通算) GPA=(4×nA+3×nB+2×nC+1×nD+0×nF)/(nA+nB+nC+nD+nF) 1) nA、nB、nC、nD、nFは、それぞれ当該期間に履修した科目のA、B、C、D、Fに対応する総単位数とする。 2) 教職に関する科目、単位認定科目及び各プログラムが別途指定する科目は、GPAの算出対象外とする。 |