○鹿児島大学農学部編入学に関する規則
平成16年6月16日
農規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第34条の規定に基づき、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)における編入学に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 本学部に編入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学、短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2) 修業年限4年以上の大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者
(3) 外国において前2号の一に相当する資格を得たと認められる者
(4) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
(5) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校を含む。)の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
(手続)
第3条 本学部に編入学を志願する者は、次の書類を本学部の指定する期日までに本学部長に提出しなければならない。
(1) 編入学願書
(2) 成績証明書
(3) 卒業証明書又は卒業見込証明書
(選考方法)
第4条 第2条の規定により編入学を志願する者があるときは、必要と認められる科目の学力を検定し、試験科目の成績、成績証明書及びその他本学部が必要と認める書類に基づき教授会の議を経て、編入学を許可することがある。
2 試験科目は、学力試験(当該学科の指定した科目)及び面接試験とする。
(時期)
第5条 編入学の時期は、学年の始めとする。
(入学年次)
第6条 編入学の年次は3年次とする。
(修業年限等)
第7条 編入学後の修業年限は、2年とする。ただし、休学等の期間は算入しない。在学期間は、4年とする。
(既修得単位の認定)
第8条 既修得単位の認定は、鹿児島大学農学部履修規則(平成16年農規則第13号)及び鹿児島大学共通教育科目等履修規則(平成16年規則第115号)に基づき、教授会で行う。
(授業料)
第9条 編入学した者の授業料は、3年次在学者にかかる額と同額とする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、編入学に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年6月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月18日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。