○鹿児島大学農学部研究生に関する細則

平成16年6月16日

農細則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学研究生規則(平成16年規則第113号)第11条の規定に基づき、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)における研究生に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 本学部研究生として受け入れることのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

(受入れの時期)

第3条 受入れの時期は、原則として学年又は学期の始めとする。

(出願期間)

第4条 受入れ願書の出願期間は、次のとおりとする。

(1) 3月初旬から同月中旬まで

(2) 9月初旬から同月中旬まで

2 前項各号に定めるもののほか、国費外国人留学生にあっては、12月初旬から同月中旬までの間においても出願することができる。

(出願方法)

第5条 研究生として受入れを志願する者は、次に掲げる書類を学部長に提出しなければならない。

(1) 研究生志願書(別記様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 卒業又は卒業見込証明書

(4) 成績証明書

2 教職又は民間会社等の現職技術者及び研究者で特に研究生を志願する者は、前項の書類のほか、在職のまま研究生として受け入れることについて差し支えない旨の勤務先の長の承諾書を学部長に提出しなければならない。

(選考方法)

第6条 研究生の選考は、当該研究生の受入れ担当教員の意見に基づき、教授会がこれを行う。

(研究期間の延長)

第7条 研究期間の延長を希望する研究生は、研究期間延長願(別記様式第2号)を学部長に提出しなければならない。

(研究の修了)

第8条 研究生は、研究を終えたときは速やかに研究修了届(別記様式第3号)を指導教員を経て学部長に提出しなければならない。

(研究修了証明書)

第9条 学部長は、前条の研究修了届のあった者に研究修了証明書(別記様式第4号)を交付する。

この細則は、平成16年6月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この細則は、平成21年12月16日から施行する。

1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に大学院農学研究科に在学する研究生で、研究期間の延長を許可されている者は、改正後の細則にかかわらず、なお従前の例による。ただし、研究期間の延長は、平成32年3月31日を超えることはできない。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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鹿児島大学農学部研究生に関する細則

平成16年6月16日 農細則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成16年6月16日 農細則第3号
平成21年12月16日 農細則第3号
平成30年10月17日 農細則第2号
令和4年3月16日 農細則第4号