○鹿児島大学農学部科目等履修生に関する細則
平成16年6月16日
農細則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)第11条の規定に基づき、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)における科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本学部に履修生として受け入れることのできる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。
(1) 大学に1年半以上在学し、一般教育科目等の所定の単位を修得した者
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(3) 本学部において、前2号と同等以上の学力を有すると認められた者
(手続)
第3条 本学部の授業科目について履修を志願する者は、次の書類を定められた期日までに学部長に提出しなければならない。
(1) 志願書
(2) 履歴書
(3) 学業成績証明書
(4) 卒業(見込み)証明書
2 在職のまま志願する者は、前項各号掲げる書類のほか、勤務先の長の科目等履修許可書を提出しなければならない。
(出願期間)
第4条 履修生のための出願期間は、次のとおりとする。
(1) 3月初旬から同月中旬まで
(2) 9月初旬から同月中旬まで
(選考方法)
第5条 履修生の選考は、当該履修科目担当教員の意見に基づき、教授会が行う。
(履修期間)
第6条 履修の期間は1学期間とし、継続して履修を希望する者は、その都度期間延長の手続きを行うものとする。
(単位の認定)
第7条 履修した授業科目については、成績評価を受けることができる。
2 前項の成績評価において合格とされた者には、所定の単位を与える。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、履修生に関し必要な事項は、教授会で定める。
附則
この細則は、平成16年6月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成20年1月16日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この細則は、平成21年12月16日から施行する。
附則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に大学院農学研究科に在学する履修生で、履修期間の延長を許可されている者は、改正後の細則にかかわらず、なお従前の例による。ただし、履修期間の延長は、平成32年3月31日を超えることはできない。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。