○鹿児島大学大学院教育学研究科規則
平成16年7月20日
教研規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。以下「大学院学則」という。)に基づき、鹿児島大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)における必要な事項を定めるものとする。
(専攻)
第2条 研究科に次の専攻を置く。
学校教育実践高度化専攻
(目的)
第2条の2 学校教育実践高度化専攻は、学校教育の現状や課題を俯瞰・分析できる資質及び地域の特性を活かしてそれらの課題を具体的に解決するための実践力を養成し、省察を繰り返しながら、他者と共同して活躍できる高度な教育専門職としての初等中等教育教員を養成することを目的とする。
(入学者選抜)
第3条 入学者の選抜方法、時期等については、学生募集要項によるものとする。
2 前項の学生募集要項は、別に定める。
(指導教員)
第4条 学生の研究等を指導するため、学生ごとに指導教員を置く。
(授業科目及び単位数)
第5条 授業科目及び単位数は、別に定める。
(履修方法)
第6条 学生は、毎年指定する期間内にその学年に履修しようとする授業科目を指導教員の指導に従って選定し、研究科長に届け出なければならない。
2 前項による履修方法については、別に定める。
第7条 学校教育実践高度化専攻において修得すべき単位数は46単位以上(高度の専門的能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的能力を培うことを目的として小学校等その他の機関で行う実習に係る12単位以上を含む。)とする。
(単位の計算)
第8条 各授業科目の単位の計算方法は、次の基準によるものとする。
授業科目の単位の計算は、講義、演習のいずれか又はこれらの併用の方法に応じ、おおむね15時間から45時間の範囲までの授業をもって1単位とする。実験、実習若しくは実技については、30時間をもって1単位とする。
(教育方法の特例)
第9条 研究科委員会において教育上特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期において授業及び研究指導を行うことができる。
2 教育方法の特例を受けることができる者は、現に教育関係機関等に教員等として在職のまま研究科へ入学した者とする。
3 教育方法の特例を希望する者は、入学時に願い出なければならない。
(長期在学による履修)
第9条の2 大学院学則第24条の2に規定する長期在学による履修については、研究科委員会が別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第9条の3 大学院学則第24条の3に規定する長期にわたる教育課程の履修については、研究科委員会が、別に定める。
(課程修了)
第10条 学校教育実践高度化専攻の課程を修了しようとする者は、同専攻に2年以上在学し、第7条に定める単位を修得し、かつ、研究指導を受けて研究成果報告書を提出しなければならない。
(研究成果報告書の提出)
第11条 研究成果報告書は、指定した期日までに提出しなければならない。
(再入学)
第12条 研究科を中途退学した者で、中途退学後3年以内に再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、研究科委員会において選考の上、入学を許可することがある。
2 前項により再入学した者の在学年限には、中途退学前の在学期間を含めるものとする。
(転入学)
第13条 他の大学院又は他の研究科から転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、研究科委員会において選考の上、入学を許可することがある。
2 前項により転入学した者の在学年限には、他の大学院又は他の研究科における在学期間を含めるものとする。
(研究生)
第14条 学校教育実践高度化専攻において、特定の事項について研究を志願する者があるときは、教育研究に支障のない限り、研究科委員会で選考の上、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生として入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) 研究科において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(科目等履修生)
第15条 学校教育実践高度化専攻において、一又は複数の授業科目について履修を志願する者があるときは、教育に支障のない限り、研究科委員会で選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生として入学することができる者は、大学院学則第26条に定める資格を有する者とする。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第16条 研究科において教員の免許状授与の所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、別表のとおりとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、研究科委員会が定める。
附則
この規則は、平成16年7月20日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年3月15日から施行する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に障害児教育コースに在学している者については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 平成19年3月31日に障害児教育コースに在学している者の免許状の種類については、特別支援学校教諭専修免許状とする。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学している者については、改正後の第2条の規定及び別表にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 教育実践総合専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、令和3年3月31日に当該専攻に在学する者及び令和3年4月1日に当該専攻の2年次に転入学又は再入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、改正後のこの規則にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和3年3月31日以前に学校教育実践高度化専攻に入学した者及び令和3年4月1日に当該専攻の2年次に転入学又は再入学する者については、改正後の第7条の規定及び改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和5年7月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第16条関係)
専攻 | 教員免許状の種類 | 免許教科 |
学校教育実践高度化専攻 | 小学校教諭専修免許状 | |
中学校教諭専修免許状 | 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 保健 技術 家庭 英語 | |
高等学校教諭専修免許状 | 国語 地理歴史 公民 数学 理科 音楽 美術 工芸 書道 保健体育 保健 家庭 情報 農業 工業 商業 水産 英語 | |
幼稚園教諭専修免許状 | ||
特別支援学校教諭専修免許状 (知的障害者に関する教育の領域) (肢体不自由者に関する教育の領域) (病弱者に関する教育の領域) | ||
養護教諭専修免許状 |