○鹿児島大学大学院教育学研究科委員会規則
平成16年7月20日
教研規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則(平成27年規則第10号。以下「教授会審議事項等規則」という。)第3条の規定に基づき、鹿児島大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 研究科委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科を担当する専任教員
(専攻運営委員会)
第2条の2 研究科委員会に、専攻運営委員会を設置することができる。
2 専攻運営委員会に関し必要な事項は、研究科委員会が別に定める。
(審議事項)
第3条 研究科委員会は、鹿児島大学学則(平成16年規則第87号。以下「学則」という。)第13条第2項第1号及び第2号並びに教授会審議事項等規則第2条第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について審議する。
(1) 試験に関する事項
(2) 研究科諸規則の制定及び改廃に関する事項
(3) その他研究科に関する重要事項
(委員長)
第4条 研究科委員会に委員長を置き、研究科長をもって充てる。
2 委員長は、研究科委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第4条の2 研究科委員会は、定例研究科委員会及び臨時研究科委員会とする。
2 定例研究科委員会は、原則として月1回開催する。
3 臨時研究科委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
(議事)
第5条 研究科委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、学則第13条第2項第2号に関する事項については、出席委員の3分の2以上の同意がなければならない。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(事務)
第7条 研究科委員会の事務は、教育学部事務部が処理する。
附則
この規則は、平成16年7月20日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に教育実践総合専攻に在学する者及び令和3年4月1日に当該専攻の2年次に転入学又は再入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、研究科委員会については、改正後の第2条及び第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。