○鹿児島大学大学院保健学研究科規則
平成16年4月7日
保研規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。以下「大学院学則」という。)及び鹿児島大学学位規則(平成16年規則第117号。以下「学位規則」という。)に基づき、鹿児島大学大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)における必要な事項を定めるものとする。
(専攻等)
第2条 研究科に次の専攻、領域及び分野を置く。
博士前期課程
保健学専攻
看護学領域
保健学領域
博士後期課程
保健学専攻
保健看護学分野
神経運動障害基礎学分野
臨床精神神経障害学分野
(コース)
第2条の2 看護学領域に、次のコースを置く。
放射線看護専門コース
島嶼・地域看護学コース
助産学コース
(目的)
第2条の3 博士前期課程においては、保健学に関する高度な専門知識・技術をもつ専門職者並びに優れた教育や研究のできる人材及び離島や国際的な保健医療活動の推進・充実に貢献できる人材を養成し、併せて教育研究の成果及び情報を広く提供し、社会に貢献することを目的とする。
2 博士後期課程においては、保健学に関する科学的探求を培うことにより、高度な専門技術と深い知識を習得した質の高い教育・研究者並びに地域、離島、へき地の保健・医療における管理・指導者となる有能な人材を養成し、併せて教育研究の成果及び情報を広く提供し、社会に貢献することを目的とする。
(研究科教授会)
第3条 研究科に関する重要事項を審議するため、鹿児島大学大学院保健学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)を置く。
2 研究科教授会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(研究科長)
第4条 研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、研究科に関する事項を統括する。
3 研究科長は、医学部保健学科長をもって充てる。
(副研究科長)
第4条の2 研究科に、副研究科長を置く。
2 副研究科長は、研究科長の職務を補佐し、研究科の運営に携わる。
3 副研究科長は、研究科を担当する鹿児島大学医学系所属の教授のうちから研究科長が指名し、研究科教授会の承認を得るものとする。
4 副研究科長の任期は、当該副研究科長を指名した研究科長の任期を越えない範囲内で研究科長が定める期間とし、再任を妨げない。
5 副研究科長に欠員を生じた場合の補欠の副研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
(指導教員)
第5条 学生の研究及び論文指導のため、主任指導教員1名を置く。
2 主任指導教員を補佐するため、副指導教員を置くものとし、それぞれの課程の担当教員の中から、主任指導教員の推薦に基づき博士前期課程にあっては1名、博士後期課程にあっては2名を選出する。
(非常勤講師)
第6条 研究科教授会が必要と認めた場合、研究科教授会の議を経て、専任教員以外の者を非常勤講師として、講義、演習及び実習を担当させることができる。
2 前項の非常勤講師の任用に関し必要な事項は、別に定める。
(入学者選抜)
第7条 入学者の選抜方法及び時期については、学生募集要項によるものとする。
2 前項の学生募集要項は、別に定める。
(授業科目及び単位数)
第8条 研究科の授業科目及び単位数は、別に定める。
2 授業科目の単位の計算は、講義、演習、実験若しくは実習のいずれか又はこれらの併用の方法に応じ、おおむね15時間から45時間の範囲までの授業をもって1単位とする。
(履修方法)
第9条 学生は、毎年指定する期間内にその学年に履修しようとする授業科目を指導教員の指導に従い、研究科長へ届け出るものとする。
2 研究科の修了に必要な修得単位の履修方法の詳細は、別に定める。
3 大学院学則第24条の3に規定する長期にわたる教育課程の履修については、別に定める。
(教育方法の特例)
第10条 研究科において教育研究上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
(他の大学の大学院及び本学の他の研究科における授業科目の履修)
第11条 研究科が教育上有益と認めるときは、学生は他の大学の大学院及び本学の他の研究科の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
3 前2項の規定により修得した単位は、博士前期課程にあっては15単位、博士後期課程にあっては6単位を超えない範囲で認定する。
(研究指導)
第12条 研究科において、教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院との協議に基づき、他の大学の大学院において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、博士前期課程にあっては当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。
(学位論文又は特定の課題についての研究の成果の提出)
第13条 学位の授与を受けようとする者は、指定した期日までに所定の申請書類とともに学位論文又は特定の課題についての研究の成果を研究科長に提出しなければならない。
(最終試験)
第14条 最終試験は、博士前期課程にあっては30単位以上(助産学コースにあっては61単位以上、放射線看護専門コースにあっては42単位以上)、博士後期課程にあっては12単位以上を修得し、かつ、学位論文又は特定の課題についての研究の成果を提出した者について行う。
(課程の修了要件)
第15条 博士前期課程の修了要件は、博士前期課程に2年以上在学し、30単位以上(助産学コースにあっては61単位以上、放射線看護専門コースにあっては42単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士前期課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、優れた業績を上げた者の在学期間に関しては、大学院学則第39条第1項の規定によるものとする。
2 博士後期課程の修了要件は、博士後期課程に3年以上在学し、12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、優れた研究業績を上げた者の在学期間に関しては、大学院学則第39条第5項各号の規定によるものとする。
3 学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験の実施については、別に定める。
(在学期間の短縮)
第15条の2 博士前期課程は、大学院学則第24条第1項の規定により当該課程に入学する前に修得した単位を当該課程において修得したものとみなす場合であって、研究科が当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(博士後期課程を経ない者の学位論文審査)
第16条 学位規則第5条第2項の規定による学位論文審査に関しては、別に定める。
(学位の授与)
第17条 第15条第1項の審査及び最終試験に合格した者に、修士の学位を授与する。この場合において、次に掲げるいずれか一の名称を付記するものとする。
看護学
保健学
2 第15条第2項の審査及び最終試験並びに学位規則第5条第2項の規定による学位論文審査に合格した者に、博士の学位を授与する。この場合において、次に掲げる名称を付記するものとする。
保健学
(再入学)
第18条 研究科を退学し、又は除籍(大学院学則第37条第1号に基づく除籍を除く。)された者で、退学又は除籍後3年以内に再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り研究科教授会において選考の上、入学を許可することがある。
2 前項により再入学した者の在学年限には、退学又は除籍前の在学期間を含めるものとする。
(転研究科)
第18条の2 本学の他の研究科から転研究科を希望する者があるときは、欠員のある場合に限り研究科教授会において選考の上、転研究科を許可することがある。
2 研究科から本学の他の研究科に転研究科を希望する者があるときは、研究科教授会の議を経て、転研究科を許可することがある。
3 第1項の転研究科に関し必要な事項は、別に定める。
(転入学)
第19条 他の大学の大学院から転入学を希望する者があるときは、欠員のある場合に限り研究科教授会において選考の上、入学を許可することがある。
2 転入学に関し必要な事項は、別に定める。
(研究生)
第20条 研究科において、特定の事項について研究を志願する者があるときは、教育研究に支障のない限り、研究科教授会で選考の上、受入れを許可することがある。
2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(科目等履修生)
第21条 科目等履修生として志願する者があるときは、当該授業科目に支障のない限り、研究科教授会で選考の上、科目等履修生として受入れを許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別研究学生)
第22条 他の大学又は外国の大学の大学院の学生が、研究科における研究指導を受けようとするときは、当該他の大学又は外国の大学との協議に基づき、特別研究学生として受入れを許可することがある。
(特別聴講学生)
第23条 他の大学又は外国の大学の大学院の学生が、研究科における特定の授業科目を履修することを希望するときは、当該他の大学又は外国の大学との協議に基づき、特別聴講学生として受入れを許可することがある。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年4月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年7月13日から施行する。
附則
この規則は、平成23年11月9日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年7月11日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、改正後の第15条第2項の規定は、平成24年6月21日から適用する。
附則
この規則は、平成24年12月12日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年5月14日から施行し、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第14条及び第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月8日から施行する。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に再入学、転研究科又は転入学する者については、改正後の第2条及び第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和5年3月8日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 この規則の適用日の前日において在学する者については、改正後の第14条及び第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和5年5月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。