○鹿児島大学大学院保健学研究科教授会規則
平成16年4月7日
保研規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院保健学研究科規則(平成16年保研規則第1号)第3条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院保健学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 研究科教授会は、次に掲げる委員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 博士前期課程又は博士後期課程を担当する資格を有する鹿児島大学医学系所属の教授
(2) 博士後期課程の研究指導を担当する資格を有する鹿児島大学医学系所属の准教授
(審議事項)
第3条 研究科教授会は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第13条第2項及び第3項並びに鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則(平成27年規則第10号)第2条第1項及び第2項に規定する事項の他、次の事項を審議する。
(1) 学生の賞罰に関する事項
(2) 試験に関する事項
(3) 研究科担当教員の選考に関する事項
(4) 研究科規則の制定及び改廃に関する事項
(5) その他研究科に関する事項
(議長)
第4条 研究科長は、研究科教授会を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した構成員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 研究科教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決定する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 第1項の規定に関わらず、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第13条第2項第1号に関する学長への意見内容については、構成員の3分の2以上の賛成により決定する。
4 前3項の構成員数には、病気休暇、休職及び外国出張・研修中の者は算入しない。
(構成員以外の出席)
第6条 研究科教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、出席者は会議の議決に加わることはできない。
(事務)
第7条 研究科教授会の事務は、医歯学総合研究科等学務課が処理する。
附則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年4月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に委員となった助教授は、その任期の満了の日まで引き続き委員とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。