○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科組織運営規則

平成16年4月14日

医歯研規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(総合研究科の組織)

第2条 総合研究科に、次の専攻を置く。

修士課程

医科学専攻

博士課程

健康科学専攻

先進治療科学専攻

2 健康科学専攻に、次の講座を置く。

人間環境学講座

社会・行動医学講座

感染防御学講座

発生発達成育学講座

国際島嶼医療学講座(プロジェクト講座)

長寿口腔科学講座(連携講座)

3 先進治療科学専攻に、次の講座を置く。

神経病学講座

感覚器病学講座

運動機能修復学講座

循環器・呼吸器病学講座

生体機能制御学講座

顎顔面機能再建学講座

医学情報解析学講座

腫瘍学講座

外科学講座

再生・移植医療学講座(プロジェクト講座)

臨床腫瘍学講座(プロジェクト講座)

先端医療学講座(連携講座)

地域医療創生医学講座(連携講座)

4 前2項の講座に、それぞれ別表のとおり研究分野を置く。

(総合研究科長)

第3条 総合研究科に、総合研究科の運営を掌理するため総合研究科長を置く。

2 総合研究科長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副研究科長)

第4条 総合研究科に、総合研究科長を補佐し、総合研究科長の指示する重要事項について企画立案し、及び専攻会議等との連絡調整等を行うため総合研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)を置く。

2 副研究科長は、総合研究科を担当する鹿児島大学医学系(以下「医学系」という。)又は鹿児島大学歯学系(以下「歯学系」という。)所属の教授のうちから総合研究科長が指名し推薦する候補者について、学長が選考し、任命する。

3 副研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する総合研究科長の任期の終期を超えることはできない。

4 総合研究科長が予め指名する副研究科長は、総合研究科長が辞任を申し出たとき又は欠員となったときは、新たに総合研究科長が選出されるまでの間、総合研究科長の職務を代行する。

5 副研究科長に欠員が生じた場合の補欠の副研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。

(専攻長及び副専攻長)

第5条 総合研究科の各専攻に、当該専攻の運営に関する事項を統括するため専攻長及び副専攻長を置く。

2 専攻長は、当該専攻を担当する医学系又は歯学系所属の教授の互選により選出する。

3 副専攻長は、当該専攻を担当する医学系又は歯学系所属の教授のうちから専攻長が指名し、専攻長を補佐する。

4 専攻長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き3選することはできない。

5 副専攻長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名した専攻長の任期の終期を超えることはできない。

(講座代表)

第6条 総合研究科の各講座に、当該講座の運営に関する事項を総括するため講座代表を置く。

2 講座代表は、当該講座を担当する教授の互選により選出する。

3 講座代表の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、講座代表に欠員を生じた場合の補欠の講座代表の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営会議)

第7条 総合研究科に、総合研究科の運営に関する重要事項を審議するため総合研究科運営会議を置く。

2 総合研究科運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第8条 総合研究科に、総合研究科の教育研究に関する重要事項を審議するため総合研究科教授会を置く。

2 総合研究科教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(専攻会議)

第9条 総合研究科の各専攻に、各専攻の運営にかかわる事項を審議するため専攻会議を置く。

2 各専攻会議は、当該専攻を担当する教授(以下この条において「構成員」という。)をもって組織する。

3 各専攻会議に議長を置き、当該専攻の専攻長をもって充てる。

4 専攻長は、専攻会議を招集し、その議長となる。

5 各専攻会議は、構成員(外国出張及び外国研修中の者並びに病気休暇及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

6 議事は、出席者の過半数をもって決する。

7 可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 その他専攻会議に必要な事項は、当該専攻において定める。

9 専攻会議の事務は、各専攻において処理する。

(講座会議)

第10条 総合研究科の各講座に、当該講座の運営に関する事項を審議するため講座会議を置く。

2 講座会議は、当該講座を担当する教授、准教授、講師、助教及び助手をもって組織する。

3 講座会議は、当該講座の講座代表が招集し、その議長となる。

4 講座会議に関し必要な事項は、当該講座において定める。

第11条 削除

(常置委員会)

第12条 総合研究科に、総合研究科教授会又は総合研究科長が諮問又は付託する事項について審議するため、次の委員会等を置く。

(1) 研究戦略会議

(2) 企画委員会

(3) 教員の評価に関する制度検討委員会

(4) 国際交流委員会

(5) 自己点検・評価委員会

(6) 教育委員会

(7) 生命倫理・遺伝子解析研究倫理委員会

(8) 疫学研究等倫理委員会

(9) ヒトES細胞研究倫理委員会

(10) ファカルティ・ディベロップメント委員会

(11) 放射線障害防止委員会

(12) 広報委員会

2 前項に掲げる委員会等に関し必要な事項は、別に定める。

(特別委員会)

第13条 前条に規定する委員会のほか、総合研究科教授会又は総合研究科長が諮問又は付託する特定の事項について審議するため、特別委員会を置くことができる。

この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に指名される医科学専攻副専攻長の任期は、改正後の第5条第5項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年11月7日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年12月2日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

この規則は、平成22年5月6日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成23年4月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この規則は、平成23年4月28日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年6月3日から施行する。

この規則は、平成28年4月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規則は、平成30年4月4日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

別表(第2条第4項関係)

講座名

研究分野名

備考

人間環境学

衛生学・健康増進医学

医学系基礎系

消化器疾患・生活習慣病学

医学系臨床系

糖尿病・内分泌内科学

医学系臨床系

疫学・予防医学

医学系基礎系

医療システム情報学

医学系臨床系

血液・膠原病内科学

医学系臨床系

社会・行動医学

法医学

医学系基礎系

精神機能病学

医学系臨床系

心身内科学

医学系臨床系

国際歯科・人間科学

歯学系基礎系

医学教育学

医学系基礎系

歯学教育学

歯学系臨床系

感染防御学

微生物学

医学系基礎系

免疫学

医学系基礎系

抗ウイルス療法研究

協力講座

ウイルス情報テクノロジー研究

協力講座

神経免疫学

協力講座

トランスレーショナルメディシン

協力講座

HTLV―1/ATL 病態制御学

協力講座

発生発達成育学

医化学

医学系基礎系

生殖病態生理学

医学系臨床系

小児科学

医学系臨床系

口腔生化学

歯学系基礎系

口腔微生物学

歯学系基礎系

予防歯科学

歯学系臨床系

歯科矯正学

歯学系臨床系

小児歯科学

歯学系臨床系

国際島嶼医療学(プロジェクト講座)

国際離島医療学

医学系基礎系

地域医療学

医学系基礎系

長寿口腔科学(連携講座)

長寿口腔科学


神経病学

形態科学

医学系基礎系

神経筋生理学

医学系基礎系

脳神経内科・老年病学

医学系臨床系

脳神経外科学

医学系臨床系

歯科機能形態学

歯学系基礎系

解剖法歯学

歯学系基礎系

感覚器病学

眼科学

医学系臨床系

皮膚科学

医学系臨床系

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

医学系臨床系

運動機能修復学

遺伝子治療・再生医学

医学系基礎系

整形外科学

医学系臨床系

リハビリテーション医学

医学系臨床系

循環器・呼吸器病学

血管代謝病態解析学

医学系臨床系

心臓血管・高血圧内科学

医学系臨床系

呼吸器内科学

医学系臨床系

生体機能制御学

統合分子生理学

医学系基礎系

生化学・分子生物学

医学系基礎系

生体情報薬理学

医学系基礎系

侵襲制御学

医学系臨床系

救急・集中治療医学

医学系臨床系

薬物動態制御学

協力講座

歯科応用薬理学

歯学系基礎系

口腔生理学

歯学系基礎系

顎顔面機能再建学

歯科生体材料学

歯学系基礎系

咬合機能補綴学

歯学系臨床系

口腔顎顔面補綴学(有床義歯補綴学)

歯学系臨床系

歯科保存学

歯学系臨床系

歯周病学

歯学系臨床系

顎顔面疾患制御学

歯学系臨床系

口腔顎顔面外科学

歯学系臨床系

歯科麻酔全身管理学

歯学系臨床系

医学情報解析学

データサイエンス学

医学系基礎系

分子腫瘍学

医学系基礎系

腫瘍学

病理学

医学系臨床系

放射線診断治療学

医学系臨床系

泌尿器科学

医学系臨床系

分子口腔病理学

歯学系基礎系

顎顔面放射線学

歯学系臨床系

外科学

小児外科学

医学系臨床系

心臓血管外科学

医学系臨床系

呼吸器外科学

医学系臨床系

消化器外科学

医学系臨床系

乳腺甲状腺外科学

医学系臨床系

再生・移植医療学(プロジェクト講座)

癌・再生医療学


臓器置換・異種移植外科学


遺伝子発現制御学


臨床腫瘍学(プロジェクト講座)

臨床腫瘍学


先端医療学(連携講座)

生理活性物質制御学


血液腫瘍学


がん診療医学


地域医療創生医学(連携講座)

総合救命救急医学


総合成育医療学


総合がん診療医学


総合診療医学


鹿児島大学大学院医歯学総合研究科組織運営規則

平成16年4月14日 医歯研規則第3号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成16年4月14日 医歯研規則第3号
平成17年4月1日 医歯研規則第1号
平成19年2月7日 医歯研規則第2号
平成19年11月7日 医歯研規則第6号
平成21年3月4日 医歯研規則第3号
平成21年12月2日 医歯研規則第7号
平成22年5月6日 医歯研規則第3号
平成23年4月6日 医歯研規則第5号
平成23年4月28日 医歯研規則第10号
平成24年8月1日 医歯研規則第3号
平成27年3月4日 医歯研規則第3号
平成27年6月3日 医歯研規則第25号
平成28年4月6日 医歯研規則第3号
平成30年4月4日 医歯研規則第3号
令和元年6月5日 医歯研規則第1号
令和5年12月1日 医歯研規則第9号
令和6年10月2日 医歯研規則第3号