○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教授会規則

平成16年4月14日

医歯研規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科組織運営規則(平成16年医歯研規則第3号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教授会(以下「総合研究科教授会」という。)の組織及び運営について定める。

(組織)

第2条 総合研究科教授会は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(1) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)を担当する鹿児島大学医学系又は鹿児島大学歯学系所属の教授

(2) 総合研究科を担当する附属病院所属の教授

(3) 総合研究科を担当する鹿児島大学共同学系所属の鹿児島大学先端科学研究推進センター担当教授

(4) 総合研究科を担当する鹿児島大学ヒトレトロウイルス学系所属のヒトレトロウイルス学共同研究センター担当教授

(1) 諸規則の制定及び改廃に関する事項

(2) 総合研究科長の任期中の兼務解除に関する事項

(3) 各種委員会委員の選出に関する事項

(4) 学生の賞罰に関する事項

(5) その他教育研究及び管理に関する重要事項

2 連携講座に関する事項及び連携講座に係る学則第13条第2項第2号に規定する事項を審議する場合にあっては、当該講座客員教授は審議に加わることができる。

(議長)

第4条 総合研究科教授会に議長を置き、総合研究科長をもって充てる。

2 議長は、総合研究科教授会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、総合研究科長が予め指名する総合研究科副研究科長(以下「指名副研究科長」という。)がその職務を代行する。

(会議)

第5条 総合研究科教授会は、定例教授会及び臨時教授会とする。

2 定例教授会は、原則として月1回開催するものとする。

3 臨時教授会は、議長が必要と認めたとき又は構成員の4分の1以上の要求があったとき、これを招集する。

(議事)

第6条 総合研究科教授会は、構成員(外国出張及び外国研修中の者並びに病気休暇及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総合研究科長の兼務解除の議事)

第7条 総合研究科教授会は、構成員の過半数の署名による総合研究科長の任期中の兼務解除の請求があった場合は、総合研究科長の兼務解除について審議するものとする。

2 前項の任期中の兼務解除の請求には、兼務解除を求める具体的な理由が付されていなければならない。

3 総合研究科長の任期中の兼務解除の審議をする総合研究科教授会は、構成員の10分の9以上の出席により成立し、兼務解除の決議は構成員の4分の3以上の賛成を必要とする。

4 総合研究科長の任期中の兼務解除の審議をする総合研究科教授会の議長は、指名副研究科長が主宰するものとする。

(委員会)

第8条 総合研究科教授会は、必要と認めたときは、委員会を置くことができる。

2 委員会について必要な事項は、別に定める。

(構成員以外の者の出席)

第9条 総合研究科教授会は、必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 総合研究科教授会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、総合研究科教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年8月2日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する

この規則は、平成22年5月6日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成23年4月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年4月4日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

この規則は、平成29年4月5日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教授会規則

平成16年4月14日 医歯研規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成16年4月14日 医歯研規則第5号
平成17年4月1日 医歯研規則第3号
平成18年8月2日 医歯研規則第7号
平成21年3月4日 医歯研規則第2号
平成22年5月6日 医歯研規則第3号
平成23年4月6日 医歯研規則第6号
平成24年4月4日 医歯研規則第2号
平成27年3月4日 医歯研規則第5号
平成28年4月6日 医歯研規則第3号
平成28年9月23日 種別なし
平成29年4月5日 医歯研規則第2号
平成31年3月6日 医歯研規則第1号
令和3年4月7日 医歯研規則第6号
令和4年2月2日 医歯研規則第3号