○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科研究戦略会議規則
平成16年4月14日
医歯研規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科組織運営規則(平成16年医歯研規則第3号)第12条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科研究戦略会議(以下「研究戦略会議」という。)の組織及び運営について定める。
(審議事項)
第2条 研究戦略会議は、総合研究科長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 地域社会からの研究への要望や、他の科学分野の進歩及び総合研究科の研究実績・評価を踏まえた総合研究科の研究戦略の提言
(2) 総合研究科の講座の研究評価
(3) その他総合研究科長から諮問のあった事項
(組織)
第3条 研究戦略会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総合研究科副研究科長
(2) 各専攻から選出された教員 各2名
(3) 他大学を含む総合研究科以外の有識者 5名
(4) その他、総合研究科長が指名する教員 若干名
3 第1項第2号の委員の選考基準、選考方法等は別に定める。
4 総合研究科長は、オブザーバーとして会議に加わることができる。
(議長)
第4条 研究戦略会議に議長を置き、総合研究科長が指名する総合研究科副研究科長をもって充てる。
2 議長は、研究戦略会議を招集し、その議長となる。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 研究戦略会議は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 研究戦略会議は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(研究戦略会議の答申)
第7条 研究戦略会議は、当該会議で審議された事項を総合研究科長に答申するものとする。
(事務)
第8条 研究戦略会議の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか研究戦略会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年5月6日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成23年4月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。