○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科自己点検・評価委員会規則

平成16年4月14日

医歯研規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科組織運営規則(平成16年医歯研規則第3号)第12条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)に係る自己点検・評価(以下「自己評価等」という。)に関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 自己評価等の実施体制に関すること。

(2) 自己評価等の実施に関すること。

(3) 第三者評価の実施に関すること。

(4) 自己評価等及び第三者評価の結果の公表に関すること。

(5) 自己評価等及び第三者評価の結果に対する意見及び改善策に関すること。

(6) その他自己評価等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総合研究科長

(2) 総合研究科副研究科長

(3) 各専攻会議から選出された教授 各2名

(4) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教員の評価に関する制度検討委員会委員長

(5) 事務部長

(6) その他総合研究科長が指名する教員 若干名

2 前項第3号及び第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成22年5月6日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成23年4月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科自己点検・評価委員会規則

平成16年4月14日 医歯研規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成16年4月14日 医歯研規則第9号
平成22年5月6日 医歯研規則第3号
平成23年4月6日 医歯研規則第7号
平成27年3月4日 医歯研規則第6号