○鹿児島大学理学部企画・評価委員会規則

平成16年11月17日

理規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学理学部組織運営規則(平成31年理規則第1号)第11条第2項及び国立大学法人鹿児島大学評価実施規則(平成16年規則第165号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学理学部企画・評価委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、鹿児島大学理学部(以下「理学部」という。)の評価に関し、次に掲げる事項を審議し、実施する。

(1) 自己評価の実施に関すること。

(2) 外部評価の実施に関すること。

(3) 第三者評価の実施に関すること。

(4) 理学部教授会から付託された事項に関すること。

(5) その他委員会が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長

(3) 学科長

(4) 事務部長

(5) その他学部長が必要と認めた者

2 前項第3号及び第5号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数のときには、議長決するところによる。

(代理出席)

第6条 第3条第1項第5号の委員が事故等のため委員会に出席できないときは、当該委員が担当するプログラムの教授、准教授又は講師を代理者として出席させるものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、理学系事務課総務係において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年11月17日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に任命される第3条第1項第5号及び第7号の委員の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から適用する。

鹿児島大学理学部企画・評価委員会規則

平成16年11月17日 理規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第3節 理学部
沿革情報
平成16年11月17日 理規則第14号
平成19年1月30日 理規則第1号
平成21年2月18日 理規則第2号
平成27年4月15日 理規則第5号
平成30年3月14日 理規則第1号
令和2年3月19日 理規則第1号