○鹿児島大学理学部企画・評価委員会規則
平成16年11月17日
理規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学理学部組織運営規則(平成31年理規則第1号)第11条第2項及び国立大学法人鹿児島大学評価実施規則(平成16年規則第165号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学理学部企画・評価委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、鹿児島大学理学部(以下「理学部」という。)の評価に関し、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) 自己評価の実施に関すること。
(2) 外部評価の実施に関すること。
(3) 第三者評価の実施に関すること。
(4) 理学部教授会から付託された事項に関すること。
(5) その他委員会が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学科長
(4) 事務部長
(5) その他学部長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数のときには、議長決するところによる。
(代理出席)
第6条 第3条第1項第5号の委員が事故等のため委員会に出席できないときは、当該委員が担当するプログラムの教授、准教授又は講師を代理者として出席させるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、理学系事務課総務係において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年11月17日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から適用する。