○鹿児島大学医学部鶴陵会館規則

平成16年8月11日

医規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)第11条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部鶴陵会館(以下「会館」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 会館は、鹿児島大学(以下「本学」という。)の教育及び研究の進展に資するとともに学術及び文化の向上に寄与することを目的とする。

(管理運営)

第3条 会館の管理運営は、医学部長が行う。

2 会館の管理運営に関する重要な事項を審議するため、鹿児島大学医学部鶴陵会館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(会館の使用)

第4条 会館は、本学が主催する式典、講演会、研究会、公開講座及びその他の教育研究の諸活動に使用するものとする。

2 前項に規定する本学の使用に支障がなく、次の各号の一に該当する場合は、使用することができる。

(1) 本学の職員が主催する講演会、研究会等

(2) 本学の学生団体が行う研究会、発表会等

(3) その他本学の職員及び学生が行うもので医学部長が適当と認めた場合

(学外者の使用)

第5条 会館は、前条に定めるもののほか、本学の使用に支障がなく次の各号の一に該当する場合には、本学以外の者にも使用させることができる。

(1) 本学の同窓会が主催する講演会、研究会等

(2) 国又は地方公共団体の機関が主催する講演会、研究会等

(3) 他大学又は学術団体が主催する講演会、研究会、学会等

(4) その他医学部長が適当と認めた場合

(使用手続)

第6条 前2条の規定により会館を使用しようとする者は、医学部長に申請し許可を受けなければならない。

(使用時間)

第7条 会館の使用時間は、原則として8時30分から17時までとする。ただし、医学部長が認める場合は、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 会館は、次に掲げる日は休館日とする。ただし、医学部長が認める場合は、開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用料の納付及び返還)

第9条 使用者は、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程(平成16年規則第77号)の定めるところによる使用料を会館使用前日までに納付しなければならない。

2 既納の使用料の返還については、国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項(平成21年4月1日学長裁定)第8条第2項の規定を適用する。

(使用許可の取消等)

第10条 医学部長は、次の各号の一に該当するときは、使用を取消し、又は中止させることができる。

(1) 使用者が使用料を納付しないとき。

(2) 使用者が使用承認条件に違反したとき又は虚偽の申請をしたとき。

(3) 本学において使用する必要が生じたとき。

(4) その他本学の運営上重大な支障が生じたとき。

2 前項の措置により、使用者にいかなる損害が生じても、本学はその責を負わない。

(使用者の遵守義務)

第11条 使用者は、この規則を遵守し、施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、使用許可を受けた施設等を目的外に使用し、又は他の者に転貸して使用させてはならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、使用が終了したとき、第10条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき又は使用の中止命令を受けたときは、施設等を本学職員の立会いのもとに直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責に帰する事由により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事務)

第14条 会館に関する事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会館の使用その他必要な事項は、医学部長が別に定める。

この規則は、平成16年8月11日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成22年1月14日から施行し、平成21年4月24日から適用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鹿児島大学医学部鶴陵会館規則

平成16年8月11日 医規則第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成16年8月11日 医規則第22号
平成22年1月14日 医規則第1号
平成30年3月14日 医規則第18号